重要なお知らせ
更新日:2024年7月23日
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学校や施設で実施する結核の健康診断(胸部エックス線検査)について補助金を交付しています。
健康診断に補助をすることで、結核の発生を予防し、及びそのまん延を防止し、もって県民の健康の増進を図ることを目的としています。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第53条の2第1項に規定する学校又は施設(国、県又は市町村の設置する学校及び施設並びに宇都宮市に所在する学校及び施設を除く。以下「学校等」という。)の設置者が法第58条の3の規定により支弁した結核に係る定期の健康診断(胸部エックス線検査に係るものに限る。)に要する経費を交付の対象とします。
ただし、学校等の設置者が支弁すべき費用について、老人福祉法(昭和38年法律第133号)による措置又は介護保険法(平成9年法律第123号)、障害者総合支援法(平成24年法律第51号)その他の法令等による給付等がある場合は、交付の対象とはなりません。
次の表の算定基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定し、選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額を比較して少ない方の額に3分の2を乗じて得られた額とします。
算定基準 |
胸部エックス線検査に係る次に掲げる額の合計額 (1) 506円×医療機関で間接撮影を受けた者の実数 |
対象経費 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2第1項の規定による健康診断のために必要な報酬、職員手当(特殊勤務手当)、賃金、報償費(報償金)、旅費、需要費(消耗品、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕料及び医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料及び損害保険料)、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、備品購入費並びに公課費 |
交付申請書提出期限 令和6(2024)年9月17日(火曜日)
実績報告書提出期限 交付決定通知に記載の期限
<宇都宮市を除く県内全域>
<宇都宮市内>
学校等の所在地が宇都宮市内の場合は、宇都宮市保健所保健予防課(TEL 028-626-1114)へ直接お問い合わせください。
※健診費用請求書等の写し(受診者数の分かるもの)を必ず添付してください。
※結核予防費補助金交付確定通知書の写しを必ず添付してください。
各様式の記入例は次のとおりです。申請書等作成時にご確認ください。
お問い合わせ
感染症対策課 感染症対策担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎北別館3階
電話番号:028-623-2834
ファックス番号:028-623-3759