重要なお知らせ
更新日:2024年12月10日
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医師が患者を結核と診断した時は、感染法第12条第1項の規定に基づき、直ちに最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならないとされております。
※ 潜在性結核感染症(LTBI)と診断し、治療を開始する場合も届出が必要です。
届出基準などの詳細については、下記の厚生労働省のホームページを御確認ください。
医療機関向け「届出のお願い」リーフレット(PDF:472KB)
病院管理者は、法第53条の11第1項の規定に基づき、結核患者が入院又は退院した際は、7日以内に厚生労働省令で定める事項を保健所長に届け出ることが義務付けられています。
病院又は診療所の管理者は、感染症法第26条において読み替えて準用する法第22条第2項の規定に基づき、結核患者の症状が消失したこと等を確認したときは、患者の居住地を管轄する保健所に通知お願いします。
結核患者の診療を行った医師は、結核患者が治癒等の理由により結核治療が必要でなくなった場合は、結核患者転帰(略治・治癒・転症・死亡)報告書を、患者の居住地を管轄する保健所に報告をお願いします。
医療機関が結核指定医療機関の申請、辞退、内容の変更をする場合には、次の様式を当該医療機関を管轄する保健所に提出してください。
※宇都宮市内の医療機関については、宇都宮市保健所に御確認ください。
内容 | 必要な手続き | 提出書類 | |
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新規申請 | 指定申請 |
※指定医療機関となった日を「指定日」といい、指定日以降でなければ公費負担医療を行うことができません。遡って指定を希望する場合は、『提出が遅れた理由』と『結核診療等の実績』を記した書類(任意様式)を添付してください。 |
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指定の辞退 | 辞退届 |
※辞退の日の 30日前までに届出ください。 |
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変更 | 医療機関の単なる名称の変更 | 変更届 |
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住居表示の変更等による医療機関の所在地の変更 | |||
婚姻、養子縁組、法人の単なる名称変更等による開設者名の変更 | |||
開設者の住所変更 | |||
開設者の変更 ・医療機関の譲渡、相続した場合 |
現在の指定を辞退し、新たに指定申請 |
※指定書を紛失し た場合は、紛失届けの提出をお願いします。 |
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医療機関の移転 | |||
診療所から病院、病院から診療所への変更 | |||
法人代表者変更 | 手続き不要 |
お問い合わせ
お問合せはページ内「管轄する保健所」をクリックの上、管轄する保健所の連絡先にお願いします