重要なお知らせ
更新日:2024年11月15日
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結核の定期健康診断は、結核のり患率が高い者や結核を発病すると周囲に感染させるおそれが高い者等に対する健康診断の実施を義務付けることにより、結核を早期に発見し、集団感染を防ぐことを目的としています。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2及び第53条の7の規定により、学校、医療機関、介護老人保健施設、社会福祉施設等は結核の定期健康診断を実施し、保健所に報告することが義務付けられています。
定期健康診断を実施した場合には、管轄保健所(健康福祉センター)への報告に御協力をお願いします。
リーフレット「医療機関、学校、施設、市町等の皆様へ」(PDF:413KB)
実施義務者 | 対象者 | 実施時期・回数 |
病院・診療所(歯科含む)・助産所の管理者・介護老人保健施設の長・介護医療院長 | 業務に従事する者 | 毎年度・1回 |
学校(※1)長 | 業務に従事する者 | 毎年度・1回 |
大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年数が1年未満のものを除く)の学生及び生徒 | 入学した年度・1回 | |
刑事施設長 | 20歳以上の被収容者 | 20歳に達する日の属する年度以降において毎年度・1回 |
社会福祉施設(※2)長 | 業務に従事する者 | 毎年度・1回 |
65歳以上の入所者 | 65歳に達する日の属する年度以降において毎年度・1回 | |
市町長 | 上記以外の対象者 | 65歳に達する日の属する年度以降において毎年度・1回 |
市町長がその他必要と認めた者 | 市町が定める時期・回数 |
※1学校教育法に定める学校のほか、専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。
※2社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設
第1号 生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
第3号 老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホーム
第4号 障害者総合支援法に規定する障害者支援施設
第6号 女性支援法に規定する女性自立支援施設
結核の発病を調べるために、次のような検査を対象者の状態に応じて実施します。
健康診断の結果を受領後、翌月10日まで
原則、電子申請システムにより報告をお願いします。
電子申請システムによる報告方法については、こちら(PDF:432KB)をご覧ください。
やむを得ず、書面で報告する場合には、以下の様式により管轄保健所(健康福祉センター)宛てにメール、FAX又は郵送で提出をお願いします。
管轄保健所(健康福祉センター)の連絡先等については、「お問合せ先」をご参照ください。
・結核定期健康診断実施報告書(PDF:143KB)
・結核定期健康診断実施報告書(ワード:58KB)
※宇都宮市内の施設につきましては、宇都宮市保健所(外部サイトへリンク)にお問合せください。
送付先名称 | 管轄地域 | 住所 | FAX番号 | メールアドレス |
---|---|---|---|---|
県西健康福祉センター 健康対策課 |
鹿沼市、日光市 |
〒322-0068 鹿沼市今宮町1664-1 |
0289-64-3059 | kensai-kfc@pref.tochigi.lg.jp |
県東健康福祉センター 健康対策課 |
真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 |
〒321-4305 真岡市荒町116-1 |
0285-84-7438 | kento-taisaku@pref.tochigi.lg.jp |
県南健康福祉センター 健康対策課 |
小山市、栃木市、下野市、上三川町、野木町、壬生町 |
〒323-0811 小山市犬塚3-1-1 |
0285-22-8403 | kennan-kfc@pref.tochigi.lg.jp |
県北健康福祉センター 健康対策課 |
大田原市、那須塩原市、矢板市、さくら市、那須烏山市、那須町、塩谷町、高根沢町、那珂川町 |
〒324-8585 大田原市本町2-2828-4 |
0287-23-6980 | kitadots@pref.tochigi.lg.jp |
安足健康福祉センター 健康対策課 |
足利市、佐野市 |
〒326-0032 足利市真砂町1-1 |
0284-44-1088 | ansoku-taisaku@pref.tochigi.lg.jp |
お問い合わせ
感染症対策課 感染症対策担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎北別館3階
電話番号:028-623-2834
ファックス番号:028-623-3759