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更新日:2017年9月20日
この度の水防法等の一部改正を受けて、市町村地域防災計画に定められた洪水等の浸水想定区域又は土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、避難確保計画の作成、訓練の実施が義務付けられました。
避難確保計画の作成又は見直しを行う場合には、以下国土交通省のホームページに掲載の「避難確保計画作成の手引き」等を参考にしてください。
また、今回の水防法等の改正により、必ずしも新規に避難確保計画を作成しなければならないものではありません。各施設において作成済の非常災害対策計画や消防計画などを、「要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き」を参考に、「水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設における避難計画点検マニュアル」に適合させることにより、水防法又は土砂災害防止法上の避難確保計画として認定することも可能であることを申し添えます。
その他本法令に関する内容等に関しましては、市町防災等担当課にお問い合わせください。
お問い合わせ
高齢対策課 事業者指導班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3149
ファックス番号:028-623-3058
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