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更新日:2019年11月6日

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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種の登録について

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種の登録について 受付が始まりました

令和元年11月1日より、新規の登録申請を通年で行うことができるようになりました。

特定接種とは

 新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条に基づき、新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供の業務又は国民生活・国民経済の安定に寄与する作業を行う事業者の従業員等に対して臨時に行う予防接種のことです。なお、特定接種の対象者になるためには、あらかじめ厚生労働大臣の登録を受ける必要があります。

特定接種の登録対象となる事業者

対象サービス名

システム入力上の分類

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護保険施設

訪問介護

訪問入浴介護

特定施設入居者生活介護

指定居宅サービス事業

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設

指定地域密着型サービス

養護老人ホーム

軽費老人ホーム
老人福祉施設
有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護を除く) 有料老人ホーム

 

 

※登録申請事業者は、業務継続計画を作成していることが要件となります。

 

登録事業者には、新型インフルエンザ等発生時において、国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施する努力義務が課されています。

なお、実際の特定接種の対象・接種総数・接種順位は、新型インフルエンザ等発生後に政府対策本部において決定されます。そのため、厚生労働大臣の登録を受けた場合においても、必ずしも特定接種の実施対象となるわけではありませんので、ご承知おきください。

現在要介護3以上の利用者がいない事業所であっても、新型インフルエンザ等が発生した時点で要介護3以上の利用者がいることが想定される事業所は対象となります

特定接種の対象者

接種の対象となりえるのは、下記の業務に従事している方です。事業所ごとの接種対象者数として、対象業務の従業者数を登録申請書にて申請ください。

介護職員、保健師、看護師、准看護師若しくは理学療法士等又は施設長等その他の意思決定者が行う介護等の生命維持に係るサービスの業務

特定接種の登録方法

特定接種の登録を希望する事業者は、特定接種管理システム上で登録申請書に必要事項の入力をお願いします。

<特定接種管理システム>

以下のリンクからログイン等の手続きを行ってください。

特定接種管理システム(ログイン画面へ)(外部サイトへリンク) 

事業者が当システムに登録申請後、各業種の所管する県及び市町による内容確認があります。

<登録申請にあたっての注意点>

老人福祉施設(養護老人ホーム、軽費老人ホーム)及び有料老人ホームの登録申請について

特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合

 →指定居宅サービス事業(特定施設入居者生活介護)で登録申請

特定施設入居者生活介護の指定を受けていない場合

 →老人福祉施設(養護老人ホーム、軽費老人ホーム)又は有料老人ホームで登録申請


<申請の手引き等>


お問い合わせ先

  • システム操作、データ修正に関するご質問

特定接種管理システム ヘルプデスク

メールでのお問い合わせ support@tokutei.mhlw.go.jp(平日9時から17時まで)

TELでのお問い合わせ 03-6311-8199(平日9時から17時まで)

 

  • 制度、運用に関するご質問

厚生労働省 健康局 結核感染症課 新型インフルエンザ対策推進室

メールでのお問い合わせ test-tokutei@mhlw.go.jp

参考資料等

 

お問い合わせ

高齢対策課 事業者指導班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3149

ファックス番号:028-623-3058

Email:kaigohoken@pref.tochigi.lg.jp

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