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更新日:2021年7月28日

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宿泊サービスの届出について

1 趣旨

 指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(以下「宿泊サービス」という)の提供については、国の基準省令改正に伴う県の条例改正により、指定権者への届出及び市町へ事故報告を行うことが義務付けられました。つきましては、適切に御対応いただくとともに、消防法等他法令を遵守した事業運営をお願いします。

2 届出について

 宿泊サービスを行う事業所は、下記のとおり指定権者に届出を行ってください。

提出書類 

提出期限

  • 宿泊サービスを開始する前

提出先・問合せ先

事業所・施設所在地 提出先・問合せ先
全市町(宇都宮市を除く)

高齢対策課介護サービス班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20

TEL:028-623-3149

宇都宮市

宇都宮市保健福祉総務課

〒320-8540 宇都宮市旭1-1-5

TEL:028-632-2931

※届出内容に変更があった場合は変更後10日以内に、宿泊サービスを休止又は廃止する場合は、その休止又は廃止の日の1月前までに届け出ること。

※宇都宮市内の事業所については、宇都宮市役所へお問い合わせください。

※地域密着型通所介護事業所及び認知症対応型通所介護事業所に係る届出については、指定を受けている市町へお問い合わせください。

 3 事故報告について

 宿泊サービス提供中の事故については、市町への報告が義務付けられました。報告の対象とする事故の程度については、「(別紙)介護サービス事業所における事故等発生時に係る対応について」の事故報告の対象と同様とします。

 具体的には以下により、事故報告の対象を御確認ください。

 (報告の際は、サービス種類に「お泊りデイ」と記載するなど、宿泊サービス提供中の事故だと分かるように報告してください)

4 宿泊サービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針

 宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、「宿泊サービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」が下記のとおり発出されました。

 宿泊サービスの提供にあたっては、本指針に沿った事業運営に努めていただきますようお願いします。

 介護保険最新情報Vol470「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」の発出について(PDF:418KB)

5 その他注意事項 

  • 厚生労働省からQ&Aが発出されています。

 宿泊サービスに関するQ&A(PDF:203KB)

  • 建築基準法については、下記を御覧ください。

 宿泊サービスを提供する通所介護事業者の皆様へ(PDF:186KB)

お問い合わせ

高齢対策課 介護サービス班介護事業者チーム

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3149

ファックス番号:028-623-3058

Email:kaigohoken@pref.tochigi.lg.jp

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