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ホーム > 子育て・福祉・医療 > 高齢者 > 介護保険 > 事業者の方へ(お知らせ) > 指定居宅サービス等の基準条例の施行に関し知事が定める事項について

更新日:2013年3月29日

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指定居宅サービス等の基準条例の施行に関し知事が定める事項について

感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順について

・感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順について(PDF:61KB)

  

指定居宅サービス、指定介護予防サービス及び指定施設サービス等における食事の提供及び滞在又は居住に係る利用料等について

・指定居宅サービス、指定介護予防サービス及び指定施設サービス等における食事の提供及び滞在又は居住に係る利用料等について(PDF:80KB)

 

指定居宅サービス及び指定介護予防サービスにおける送迎に要する費用について

・指定居宅サービス及び指定介護予防サービスにおける送迎に要する費用について(PDF:66KB) 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

高齢対策課 事業者指導班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3149

ファックス番号:028-623-3058

Email:kaigohoken@pref.tochigi.lg.jp

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