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ホーム > 子育て・福祉・医療 > 高齢者 > 介護保険 > 事業者の方へ(お知らせ) > 廃棄物処理における感染性廃棄物処理マニュアルについて(【高齢者関係】社会福祉施設・介護保険事業者向け)
更新日:2010年11月30日
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このことについて、下記のとおり環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長から通知がありました。
「感染性廃棄物」とは、医療関係機関等から生じ、人が感染し、若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物です。
よって、感染性廃棄物を取り扱っている医療関係機関等(※)におかれましては、下記マニュアルの内容を確認のうえ、感染性廃棄物の適正処理の確保に努めていただきますようお願いします。
また、感染性廃棄物を取り扱っていない事業所等におかれましても、本マニュアルを参考にしていただきますようお願いします。
※「医療関係機関等」=病院、診療所、衛生検査所、介護老人保健施設、助産所、動物の診療施設、試験研究機関(医学、歯学、薬学、獣医学に限る)
お問い合わせ
高齢対策課 事業者指導班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3057,3149
ファックス番号:028-623-3058