重要なお知らせ
更新日:2023年5月23日
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廃棄物処理法では、石綿(アスベスト)が含まれる産業廃棄物を「廃石綿等(特別管理産業廃棄物)」又は「石綿含有産業廃棄物(産業廃棄物)」として位置付け、それぞれ処理基準を定めています。
また、廃棄物処理法のほか、大気汚染防止法や石綿障害予防規則といった関係法令も遵守する必要があります。
環境省が「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)」において必要な措置等をわかりやすく取りまとめていますので、当該マニュアルを利用して、石綿含有廃棄物等の適正な処理をお願いします。
関連リンク(環境省ホームページ)
建築物の解体時に生じた廃棄物の処理責任は、解体工事を請け負った元請業者にあります。
元請業者(排出者)は、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の運搬又は処分を他者に委託するときは、産業廃棄物委託基準に従って委託しなければなりません。
栃木県では、石綿含有産業廃棄物の処理を委託できる者として、「汚泥」「廃プラスチック類」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」「がれき類」に「石綿含有産業廃棄物を含む」旨の表示をしています。
排出者が石綿含有産業廃棄物の処理(収集運搬、処分)を委託するときは、委託しようとする産業廃棄物の種類に「石綿含有産業廃棄物を含む」旨の表示がある者を選んでください。
なお、栃木県内(宇都宮市を除く。)では、石綿含有産業廃棄物を処分できる許可業者は、安定型最終処分場を有する許可業者に限られます。処分業者を探すときは、以下の産業廃棄物処理業者名簿から「県北環境森林事務所」管内の名簿を御覧ください。(石綿含有産業廃棄物の「汚泥」を処分できる許可業者はいません。)
環境省が令和3年3月に石綿含有産業廃棄物等処理マニュアルを改正し、「石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものは産業廃棄物の汚泥に該当する可能性がある」と明記されました。このため、栃木県では、新たに「汚泥」を石綿含有産業廃棄物の対象に含めることとしました。
産業廃棄物収集運搬業許可証の「取り扱う産業廃棄物」欄の「汚泥」に「石綿含有産業廃棄物を含む」旨の表示がない者は、石綿含有産業廃棄物の汚泥を収集運搬することはできません。新たに石綿含有廃棄物の汚泥を取り扱う場合は、変更許可の手続を要します。
ただし、マニュアルの公表日時点で既に「汚泥」の許可を有する収集運搬業者については経過措置を設けましたので、以下のリンク先を参考にして手続をお願いします。
排出者が廃石綿等の収集運搬を委託するときは、特別管理産業廃棄物収集運搬業者のうち、その事業範囲に廃石綿等が含まれる者を選んでください。
積込みの場所と積卸しの場所(積替保管施設、中間処理施設又は最終処分場)の両方で都道府県知事等から許可を得ていることが必要です。
栃木県内には、特別管理産業廃棄物である廃石綿等を処分できる許可業者がいません。
環境省が公表している一覧表を参考に示します。
石綿含有産業廃棄物を再生砕石の原料として利用することは禁止されています。
元請業者(排出者)は、解体工事現場の関係者(下請負人を含む。)に以下の事項を遵守するよう徹底してください。
再生砕石を製造する産業廃棄物処分業者は、排出者との委託契約時や産業廃棄物の受入れ時において、石綿含有産業廃棄物の混入のおそれがないことの確認を徹底してください。
栃木県では、定期的に解体工事現場への立入検査を実施しています。
廃石綿等及び石綿含有産業廃棄物の有無、有の場合は保管状況(保管場所に係る掲示板、保管方法、飛散防止対策等)や処理委託先(収集運搬、処分)等について確認しますので、御協力をお願いします。
関連リンク(大気汚染防止法関係)
お問い合わせ
資源循環推進課 審査指導班
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電話番号:028-623-3154
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