重要なお知らせ
更新日:2023年3月13日
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令和3年3月に石綿含有廃棄物等処理マニュアルが改正され、「石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものは産業廃棄物の汚泥に該当する可能性がある。」と明記されました。
本県ではこれまで「がれき類」「廃プラスチック類」「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」の3品目を「石綿含有産業廃棄物」の対象としていましたが、今回のマニュアル改正を受け、新たに「汚泥」を「石綿含有産業廃棄物」の対象に含めることとします。
マニュアルの詳細は、以下をご参照下さい。
石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版) (令和3年3月 環境省)(PDF:1,781KB)
本県では、石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)の公表を受け、次のとおり対応します。
(1)産業廃棄物の「汚泥」の許可を有する者(※(2)を除く。)
新たに「石綿含有産業廃棄物」の「汚泥」を取扱う場合は、変更届により許可証の書換えを行います。
書換期間は、公表日から次回の更新までとし、一度許可証の書換えを受けた以降(変更許可あるいは書換えを伴う変更届を含む。)に新たに「石綿含有産業廃棄物」の「汚泥」を取扱う場合は、変更許可を要します。
許可証の書換えを受けるまで「石綿含有産業廃棄物」の「汚泥」を取扱うことは出来ません。
【変更届の提出書類】
石綿含有仕上塗材が廃棄物になったものは飛散性が高いおそれがあるため、耐水性プラスチック袋等により二重梱包を行うことが必要です。
(2)産業廃棄物の「汚泥」かつ特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」の許可を有する者
「石綿含有産業廃棄物」の「汚泥」を取扱う場合は、変更届により許可証の書換えを行います。
書換期間は、公表日から次回の更新までとし、一度許可証の書換えを受けた以降(変更許可あるいは書換えを伴う変更届を含む。)に新たに「石綿含有産業廃棄物」の「汚泥」を取扱う場合は、変更許可を要します。
許可証の書換えを受ける前から「石綿含有産業廃棄物」の「汚泥」を取扱うことが出来ます。
【変更届の提出書類】
石綿含有仕上塗材が廃棄物になったものは飛散性が高いおそれがあるため、耐水性プラスチック袋等により二重梱包を行うことが必要です。
(3)特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」の許可を有するが、産業廃棄物の「汚泥」の許可を有さない者
周知期間(令和3(2021)年11月30日まで。以下、2の(2)も同じ。)中は、「石綿含有産業廃棄物」の「汚泥」を取扱うことができます。
ただし、令和3(2021)年12月1日以降も引き続き「石綿含有産業廃棄物」の「汚泥」を取扱う場合は、周知期間中に新規許可あるいは変更許可(「汚泥」以外の産業廃棄物の許可を有する場合)により「汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む」の許可を取得する必要があります。
図:「汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む)」の取扱いが可能となる期間について
2. 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)について
(1)産業廃棄物の「汚泥」の許可を有する者
新たに「石綿含有産業廃棄物」の「汚泥」を取扱う場合は、申出書により許可証の書換えを行いますが、届出の前に事前協議を要する場合がありますので、まずは所管の環境森林(管理)事務所へご相談ください。
書換期間は、公表日から次回の更新までとし、一度許可証の書換えを受けた以降(変更許可あるいは書換えを伴う変更届を含む。)に新たに「石綿含有産業廃棄物」の「汚泥」を取扱う場合は、変更許可を要します。
許可証の書換えを受けるまで「石綿含有産業廃棄物」の「汚泥」を取扱うことは出来ません。
(2)特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」の許可を有する者
周知期間中は、「石綿含有産業廃棄物」の「汚泥」を取扱うことができます。
ただし、令和3(2021)年12月1日以降も引き続き「石綿含有産業廃棄物」の「汚泥」を取扱う場合は周知期間中に新規許可あるいは変更許可(「汚泥」以外の産業廃棄物の許可を有する場合)により「汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む)」の許可を取得する必要があります。
申請の前に事前協議を要する場合がありますので、まずは所管の環境森林(管理)事務所へご相談ください。
お問い合わせ
資源循環推進課 審査指導班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3154
ファックス番号:028-623-3113