重要なお知らせ
更新日:2024年4月1日
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再生利用されることが確実である産業廃棄物のみの処理を業として営んでいる方を知事が指定することにより、廃棄物処理法に規定する産業廃棄物処理業の許可を不要とするもので、産業廃棄物の再生利用を容易に行えるようにする制度です。
根拠:法第14条第1項及び第6項、規則第9条第2号及び第10条の3第2号
「個別指定」と「一般指定」の2種類あります。
個別指定は、指定を受けようとする方の申請に基づいて行われ、再生利用のために収集又は運搬を行う「再生輸送業」、再生利用のために処分を行う「再生活用業」として指定するものです。
一般指定は、県内において同一形態の取引が多数存在する場合等について、指定を受けようとする方の申請によらず、県が再生利用に係る産業廃棄物を特定した上で、当該産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行う方を一般的に指定するものです。
本県では、スーパー等が店頭において回収した廃ペットボトルの再生利用の促進を図り、もって廃棄物・リサイクル産業の育成を図るため、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理業の許可等が不要となる再生利用指定制度の運用を開始しました。(平成28年4月1日実施)
スーパー等の店頭で回収された廃ペットボトル
廃ペットボトルの収集運搬については、県内で同一形態の取引が多数存在していることから、知事の指定を受けようとする方の申請によらず、スーパー等の店頭で回収された産業廃棄物である廃ペットボトルをスーパー等から以下の再生活用業者又は特定製造業者の指定等を受けた施設に運搬する場合に限り、当該収集運搬を行う方を一般的に指定しました。
また、宇都宮市内に廃棄物処理施設を設置しようとする場合は、宇都宮市廃棄物政策課に御相談ください。
現在、再生活用業者として指定された者はいません
小売業者から購入した廃ペットボトルを原材料として、プラスチック原料を製造する施設を設置している方からの申請により、知事が当該施設の認定をするものです。
認定事業者(令和4年1月25日現在)
認定番号 |
事業者の住所及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) |
事業場の 所在地 |
認定 年月日 |
原材料の種類 |
001 |
栃木県鹿沼市深程990番地30 ジャパンテック株式会社 代表取締役 古澤 栄一 |
栃木県鹿沼市深程990番地30 |
令和3年4月26日 |
廃ペットボトル(小売業者から有償で譲り受けたものに限る。) |
申請に当たっては、事前に栃木県資源循環推進課審査指導班まで御連絡の上、2部提出してください。(控えが必要な場合には、追加で1部用意してください。)
再生活用業の指定又は特定製造業者の認定に係る申請手数料は無料です。
再生活用業の指定又は特定製造業者の認定の有効期間は5年間です。
有効期限の満了後も指定等を受けようとする場合は、指定等の更新申請が必要となります。
再生活用業者又は特定製造業者は、毎年6月30日までに当該事業に係る前年度分の処理等の実績を報告しなければなりません。
お問い合わせ
資源循環推進課 企画推進担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3228
ファックス番号:028-623-3113