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更新日:2024年4月1日

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店頭回収された廃ペットボトルに係る再生利用指定について

再生利用指定制度

制度の概要について

再生利用されることが確実である産業廃棄物のみの処理を業として営んでいる方を知事が指定することにより、廃棄物処理法に規定する産業廃棄物処理業の許可を不要とするもので、産業廃棄物の再生利用を容易に行えるようにする制度です。

根拠:法第14条第1項及び第6項、規則第9条第2号及び第10条の3第2号

 指定の種類

「個別指定」と「一般指定」の2種類あります。

個別指定は、指定を受けようとする方の申請に基づいて行われ、再生利用のために収集又は運搬を行う「再生輸送業」、再生利用のために処分を行う「再生活用業」として指定するものです。

一般指定は、県内において同一形態の取引が多数存在する場合等について、指定を受けようとする方の申請によらず、県が再生利用に係る産業廃棄物を特定した上で、当該産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行う方を一般的に指定するものです。

 

栃木県における再生利用指定制度について

本県では、スーパー等が店頭において回収した廃ペットボトルの再生利用の促進を図り、もって廃棄物・リサイクル産業の育成を図るため、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理業の許可等が不要となる再生利用指定制度の運用を開始しました。(平成28年4月1日実施)

対象とする産業廃棄物等

(1)対象とする産業廃棄物

スーパー等の店頭で回収された廃ペットボトル

(2)指定の方法等
1)収集又は運搬を行う者の一般指定

廃ペットボトルの収集運搬については、県内で同一形態の取引が多数存在していることから、知事の指定を受けようとする方の申請によらず、スーパー等の店頭で回収された産業廃棄物である廃ペットボトルをスーパー等から以下の再生活用業者又は特定製造業者の指定等を受けた施設に運搬する場合に限り、当該収集運搬を行う方を一般的に指定しました。

知事の指定等を受けていない方の施設に運搬する場合は、収集運搬業の許可が必要です。
また、宇都宮市内に積替保管施設を設置しようとする場合は、宇都宮市廃棄物政策課に御相談ください。
2)再生活用業者の指定(再生利用のため処分を行う者の個別指定)
廃ペットボトルを再生利用するために破砕及び洗浄等を行う施設の設置している方からの申請により、知事が当該施設の指定をするものです。
なお、廃棄物処理施設を設置しようとするときは、再生活用業者の指定を受ける前に、栃木県廃棄物処理に関する指導要綱に基づく事前協議が必要です。
さらに、処理能力が5t/日を超える廃プラスチック類の破砕施設を設置しようとするときは、産業廃棄物処理施設の設置許可の取得が必要です。

また、宇都宮市内に廃棄物処理施設を設置しようとする場合は、宇都宮市廃棄物政策課に御相談ください。

現在、再生活用業者として指定された者はいません

3)特定製造業者の認定(購入したものを原材料として再生利用のため原料製造を行う者の個別認定)

小売業者から購入した廃ペットボトルを原材料として、プラスチック原料を製造する施設を設置している方からの申請により、知事が当該施設の認定をするものです。

認定事業者(令和4年1月25日現在)

認定番号

事業者の住所及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

事業場の

所在地

認定

年月日

原材料の種類

001

栃木県鹿沼市深程990番地30
ジャパンテック株式会社
代表取締役 古澤 栄一

栃木県鹿沼市深程990番地30

令和3年4月26日

廃ペットボトル(小売業者から有償で譲り受けたものに限る。)

再生活用業者の指定等の申請書の提出先及び提出部数

申請に当たっては、事前に栃木県資源循環推進課審査指導班まで御連絡の上、2部提出してください。(控えが必要な場合には、追加で1部用意してください。)

 

要綱及び申請書の様式等

再生活用業者の指定等の申請の手数料

再生活用業の指定又は特定製造業者の認定に係る申請手数料は無料です。

 

再生活用業者の指定等の有効期間

再生活用業の指定又は特定製造業者の認定の有効期間は5年間です。

有効期限の満了後も指定等を受けようとする場合は、指定等の更新申請が必要となります。

 

実績報告書の提出

再生活用業者又は特定製造業者は、毎年6月30日までに当該事業に係る前年度分の処理等の実績を報告しなければなりません。 

 

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お問い合わせ

資源循環推進課 企画推進担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3228

ファックス番号:028-623-3113

Email:shigen-junkan@pref.tochigi.lg.jp