重要なお知らせ
更新日:2023年4月1日
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優良産廃処理業者認定制度は、既に産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理業の許可をお持ちの方を対象に、国が定めた「産業廃棄物の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準」に適合する処理業者を都道府県(政令市)が認定するものです。
認定には、処理業者からの申請が必要です。
本制度の詳しい内容は、「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」(令和2年10月環境省改訂)(PDF:2,582KB)を御覧ください。
参考資料 産業廃棄物の処理業者・排出事業者のみなさまへ「優良産廃処理業者認定制度」をご存じですか?(栃木県作成リーフレット)(PDF:544KB)
これまで、現在の許可の更新期限が到来した際のみに優良産廃処理業者としての許可の更新申請が認められていたところ、令和2(2020)年2月25日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和45年厚生省令第35号)が改正されたことにより、許可の更新期限の到来を待たずに優良産廃処理業者として許可の更新を行うことが認められました。この場合、現在の許可の有効期間は5年を待たずに失効し、更新後の新たな許可の有効期間は、更新の許可の日から7年間となります。
優良産廃処理業者としての認定を御希望の方は、必要書類を添付し、現在の許可の更新申請を行ってください。
また、許可の更新期限を待たずに優良産廃処理業者として許可の更新申請を行う場合は、現在の許可の期間を含む直近の5年間に特定不利益処分を受けていないことが必要になります。
なお、最初の許可を受けてから5年に満たない方は、優良産廃処理業者としての許可の更新申請はできませんので御注意ください。
通常は5年の許可期間が延長され、7年になります。
事務負担を軽減できるとともに、許可申請手数料も節約できます。
許可証の右肩に優良産廃処理業者であることを示すマークが記載されます。
排出事業者等に対し、優良産廃処理業者であることをPRできます。
排出事業者が処理業者を探す際に参考とされやすく、ビジネスチャンスが広がります。
優良産廃処理業者が許可申請をする際に提出する書類のうちの一部を省略できるため、事務負担の軽減につながります。
申請の区分 |
添付を要しない書類 |
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬業に係る更新許可又は変更許可 |
1.事業計画の概要を記載した書類(様式第6号の2(第2面)を除く。) 2.直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付額を証する書類 3.定款又は寄付行為 |
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分業に係る更新許可又は変更許可 |
1.事業計画の概要を記載した書類 2.処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類 3.直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付額を証する書類 4.定款又は寄付行為 |
財政投融資に関する情報は、株式会社日本政策金融公庫(外部サイトへリンク)のホームページを参照してください。
廃プラスチック類の処理施設において、廃プラスチック類を処分又は再生のために保管する場合は、その保管上限がこれまでの2倍(当該施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に28を乗じて得られる数量)になります。
以下の5つの条件を満たした上で、現在の許可の更新申請と併せて申請してください。
条件1. 実績と遵法性
条件2. 事業の透明性
条件3. 環境配慮の取組
条件4. 電子マニフェスト
条件5. 財務体質の健全性
現在の許可の更新申請と併せて申請してください。現在の許可の更新期限が来ていなくても申請できます。
詳しくは、申請の手引(ワード:42KB)を御覧ください。
産業廃棄物処理業の更新許可申請と併せて受付を行います。予約の際に、併せて優良認定申請を行いたい旨を申し出てください。なお、認定には手数料等はかかりません(別途、更新許可申請の手数料は必要です。)。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、原則として郵送により申請するようお願いしております。
申請の詳しい方法についてはこちらをご覧ください。
申請者の状況 |
添付すべき期間 |
本県で既に優良認定を受けている場合で、他の都道府県等において同種の優良認定を受けている場合 | 直近の他の都道府県等の認定日から申請の日までの間(ただし、当該期間が1年以上ある場合は申請の日前1年間) |
本県で既に優良認定を受けている場合で、他の都道府県等において同種の認定を受けていない場合 | 申請の日前1年間 |
本県で新たに優良認定を申請する場合 | 申請の日前6月間 |
ホームページの該当箇所を印刷したものを提出する場合、添付すべき期間のうち最も古い時点を基準とし、その時点からの変更内容について審査を行います。最も古い時点については情報公開されているホームページの全てを印刷し、それ以降については、変更した部分についてのみ印刷して提出してください。
お問い合わせ
資源循環推進課 審査指導班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3154
ファックス番号:028-623-3113