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更新日:2023年4月1日

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優良産廃処理業者認定制度について

 

 優良産廃処理業者に認定されると、許可の期間を5年から7年に延ばことができます。

 

優良産廃処理業者認定制度とは

優良産廃処理業者認定制度は、既に産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理業の許可をお持ちの方を対象に、国が定めた「産業廃棄物の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準」に適合する処理業者を都道府県(政令市)が認定するものです。

認定には、処理業者からの申請が必要です。

本制度の詳しい内容は、「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」(令和2年10月環境省改訂)(PDF:2,582KB)を御覧ください。

参考資料 産業廃棄物の処理業者・排出事業者のみなさまへ「優良産廃処理業者認定制度」をご存じですか?(栃木県作成リーフレット)(PDF:544KB)

現在お持ちの許可の更新期限が来ていなくても、優良産廃処理業者として許可の更新申請ができるようになりました。

これまで、現在の許可の更新期限が到来した際のみに優良産廃処理業者としての許可の更新申請が認められていたところ、令和2(2020)年2月25日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和45年厚生省令第35号)が改正されたことにより、許可の更新期限の到来を待たずに優良産廃処理業者として許可の更新を行うことが認められました。この場合、現在の許可の有効期間は5年を待たずに失効し、更新後の新たな許可の有効期間は、更新の許可の日から7年間となります。

優良産廃処理業者としての認定を御希望の方は、必要書類を添付し、現在の許可の更新申請を行ってください。

また、許可の更新期限を待たずに優良産廃処理業者として許可の更新申請を行う場合は、現在の許可の期間を含む直近の5年間に特定不利益処分を受けていないことが必要になります。

なお、最初の許可を受けてから5年に満たない方は、優良産廃処理業者としての許可の更新申請はできませんので御注意ください。

優良産廃処理業者の7つのメリット

 メリット1 許可の有効期間が延長され、7となる。

通常は5年の許可期間が延長され、7年になります。

事務負担を軽減できるとともに、許可申請手数料も節約できます。

メリット2 許可証に優良マークが記載される。

許可証の右肩に優良産廃処理業者であることを示すマークが記載されます。

排出事業者等に対し、優良産廃処理業者であることをPRできます。

さんぷる

メリット3 栃木県ホームページに優良認定処理業者として公表される。

排出事業者が処理業者を探す際に参考とされやすく、ビジネスチャンスが広がります。

メリット4 許可申請の際に提出する書類の一部を省略できる。

優良産廃処理業者が許可申請をする際に提出する書類のうちの一部を省略できるため、事務負担の軽減につながります。

 

栃木県で省略することができる書類(ただし、審査に必要がある場合には提出を求められることがあります。)

申請の区分

添付を要しない書類

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬業に係る更新許可又は変更許可

1.事業計画の概要を記載した書類(様式第6号の2(第2面)を除く。)

2.直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付額を証する書類

3.定款又は寄付行為

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分業に係る更新許可又は変更許可

1.事業計画の概要を記載した書類

2.処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類

3.直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付額を証する書類

4.定款又は寄付行為

 

メリット5 財政投融資(株式会社日本政策金融公庫)における優遇措置が受けられる。

財政投融資に関する情報は、株式会社日本政策金融公庫(外部サイトへリンク)のホームページを参照してください。

メリット6 環境配慮契約法に基づき、国等が行う契約での有利な取扱いが受けられる。

メリット7 廃プラスチック類の処理業者の方は、保管量が2になります。

廃プラスチック類の処理施設において、廃プラスチック類を処分又は再生のために保管する場合は、その保管上限がこれまでの2倍(当該施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に28を乗じて得られる数量)になります。

優良産廃処理業者認定を受けるには

以下の5つの条件を満たした上で、現在の許可の更新申請と併せて申請してください。

優良産廃処理業者認定を受けるための5つの条件

条件1. 実績と遵法性

  • 認定を受けようとする区分の処理業を本県で5年以上営んでいる実績があり、現在の許可の期間について廃棄物処理法に基づく改善命令等の特定不利益処分を受けていないこと。

条件2. 事業の透明性

  • 法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業の許可内容、廃棄物処理施設の能力及び維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、インターネットにより一定期間(新たに認定を受ける場合は、更新許可を申請する日の前6ヶ月間)以上公表し、かつ所定の頻度で更新していること。

条件3. 環境配慮の取組

  • ISO14001、エコアクション21等による認証を受けていること。

条件4. 電子マニフェスト

  • 電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること。

条件5. 財務体質の健全性

  • 直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること。
  • 直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えていること。
  • 産業廃棄物処理業等の実施に関連する税、社会保険料及び労働保険料について、滞納していないこと。

申請の方法

現在の許可の更新申請と併せて申請してください。現在の許可の更新期限が来ていなくても申請できます。

詳しくは、申請の手引(ワード:42KB)を御覧ください。

提出窓口

提出窓口一覧(PDF:61KB)

受付方法

産業廃棄物処理業の更新許可申請と併せて受付を行います。予約の際に、併せて優良認定申請を行いたい旨を申し出てください。なお、認定には手数料等はかかりません(別途、更新許可申請の手数料は必要です。)。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、原則として郵送により申請するようお願いしております。

申請の詳しい方法についてはこちらをご覧ください。

 

提出書類

  1. 誓約書(様式第1号ワード:49KB)(申請者が現在受けている許可の有効期間等の一定期間において、特定不利益処分を受けていないことを誓約するもの)
  2. 公益財団法人産業廃棄物処理振興財団の発行する「事業の透明性の基準適合証明書」又は情報公開を行っているホームページの該当画面を印刷したもの(情報を公開又は更新した日付が確認できるもの)及び更新履歴一覧表(様式第2号ワード:18KB)又は同表と同等の内容が確認できるもの
  3. ISO14001、エコアクション21等の認定証の写し
  4. 電子マニフェストに加入していることを証する書類
  5. 法人税、消費税等の納付に係る証明書及び誓約書(様式第3号ワード:32KB)

 

申請に必要な情報公開期間一覧

申請者の状況

添付すべき期間

本県で既に優良認定を受けている場合で、他の都道府県等において同種の優良認定を受けている場合 直近の他の都道府県等の認定日から申請の日までの間(ただし、当該期間が1年以上ある場合は申請の日前1年間)
本県で既に優良認定を受けている場合で、他の都道府県等において同種の認定を受けていない場合 申請の日前1年間
本県で新たに優良認定を申請する場合 申請の日前6月間

 ホームページの該当箇所を印刷したものを提出する場合、添付すべき期間のうち最も古い時点を基準とし、その時点からの変更内容について審査を行います。最も古い時点については情報公開されているホームページの全てを印刷し、それ以降については、変更した部分についてのみ印刷して提出してください。

関連情報

 

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お問い合わせ

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