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更新日:2024年3月28日

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災害廃棄物情報

 

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1.災害廃棄物について

2.県の計画・マニュアルについて

3.県の取組について

4.令和元年東日本台風における対応について

5.東日本大震災における対応について

6.その他(関連リンク)

 

1.災害廃棄物について

災害廃棄物とは

自然災害に直接起因して発生する廃棄物のうち、生活環境保全上の支障へ対処するため、市町等がその処理を実施するもののことです。多種多様な性状を呈しているため、迅速かつ適正な処理を行うためには、分別して出していただくことが重要になります。

災害廃棄物の処理方法について

災害廃棄物をごみ出しする際には、お住まいの市町の指示にしたがってください。なお、市町で設置する災害廃棄物の仮置場では、下記のとおり分別が重要です。

  • 泥水に浸かった畳や家具、家電製品などをごみとして出すときは、市町の指示に従い、決められた場所に分別して出してください。 (市町で認めていない路上や公園に勝手にごみを捨てないでください。)
  • 生活ごみ(生ごみ等)を一緒に出さないでください(浸水した冷蔵庫を出すときは、中身は生ごみとして通常の回収に出してください)。
  • 災害に関係のないごみを混ぜないでください。

 

2.県の計画・マニュアルについて

栃木県では、過去の災害の経験から得られた教訓等を活かし、今後起こりうる大規模災害における災害廃棄物処理について、迅速かつ適正に行うため、次の計画・マニュアルを策定しています。

 

(栃木県災害廃棄物処理計画(平成31(2019)年3月)策定) 

(栃木県災害廃棄物対応マニュアル(令和2(2020)年6月)策定)

(災害時の廃棄物処理対応マニュアル≪市町等災害廃棄物担当者向け≫(平成29(2017)年3月)策定)

 

3.県の取組について

協定の締結状況について

栃木県では、県内の市町等及び民間事業者団体と災害廃棄物等に関する協定を締結しており、仮置場の運営・管理、災害廃棄物の収集・処分、防疫活動、その他処理に伴う必要な事項について応援を実施する体制を整備しています。また、「栃木県災害廃棄物等の処理応援に関する協定」を締結する3団体と各市町は同協定に基づく「覚書」を締結しており、県を介さず直接応援要請できる枠組を整備しています。

 

区分

協定名

主体

要請内容

県内市町等

栃木県災害廃棄物等の処理における市町村等相互応援に関する協定(平成20年3月) 県内全市町及び一部事務組合 ・災害廃棄物等の処理に必要な資機材、人員の提供
・災害廃棄物等の収集運搬、処分の実施
・その他、災害廃棄物等の処理に必要な行為

県内民間事業者団体

栃木県災害廃棄物等の処理応援に関する協定(令和2年9月改定) (公社)栃木県産業資源循環協会

・災害廃棄物等の撤去
・災害廃棄物等の収集運搬、処分
・その他、協定の定めのない必要な事項

(一社)栃木県環境美化協会
栃木県環境整備事業協同組合
大規模災害等発生時の防疫活動に関する協定(令和2年11月改定) 栃木県ペストコントロール協会

・感染症の病原体に汚染された場所又は疑いのある場所並びに災害廃棄物等の消毒、ねずみ族、昆虫等の駆除

研修・訓練の実施について

栃木県では、災害時に大量に発生する災害廃棄物について市町等が迅速かつ適正に処理することができるよう、計画的かつ継続的に県や市町等の廃棄物担当職員を対象に初動対応訓練を実施し、平時から検討・準備すべき内容や災害発生時の初動対応等について確認し、より一層理解を深め、災害時の対応力の向上を図っています。

 

※過去の研修内容については、こちらをご覧ください。→ 国立環境研究所(外部サイトへリンク)

 

4.令和元年東日本台風における対応について

令和元年東日本台風では、栃木県内でも約7.2万トン(令和2年3月時点)にも及ぶ災害廃棄物が発生していることから、早期の復旧・復興の実現に向け、県内の災害廃棄物の処理が適正かつ迅速に行われるよう栃木県災害廃棄物処理方針を策定しています。

 

(最新)

(当初)

 

 

栃木市仮置場(令和元年10月29日)

栃木市仮置場(令和元年12月18日)

kariokiba1

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5.東日本大震災における対応について

 東日本大震災における対応については、こちらをご覧ください。→ 専用HP

 

6.その他(関連リンク)

お問い合わせ

資源循環推進課 廃棄物対策担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3098

ファックス番号:028-623-3113

Email:shigen-junkan@pref.tochigi.lg.jp

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