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更新日:2023年3月13日

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栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例について

栃木県では、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止を目的として、「栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を制定し、平成11年4月1日から施行しています。

また、条例施行後新たな状況変化が生じてきたことから、特定事業の一層の適正化を図るため、平成17年12月に条例の一部改正を行い、平成18年7月1日から全面施行しました。

さらに、平成22年4月1日に改正土壌汚染対策法が施行されたことに伴い、所要の改正を行いました。

リーフレット(PDF:842KB)

dosya-leaflet-icon(PDF:842KB)

  • 県北環境森林事務所は、令和5年3月13日に移転しましたので御注意ください。(現住所:大田原市本町2-2828-4)

 

お知らせ1(令和2(2020)年10月30日更新)

  • 「栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則」を一部改正し、令和3(2021)年4月1日から、「カドミウム」の基準値が「検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下」、「トリクロロエチレン」の基準値が「検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下」に変更になります。
  • 「カドミウム」について、測定方法が「日本産業規格K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法」に変更になります。
  • 令和3(2021)年4月1日以降に採取された土砂等又は水を地質検査又は水質検査の検体とする場合には、新基準が適用になります。
  • 令和3(2021)年3月31日以前に採取された土砂等又は水を地質検査又は水質検査の検体とする場合には、旧基準が適用になります。なお、計量証明書の有効期間は発行日から6か月となりので、御注意願います。  
  • 改正後の土砂安全基準(別表第1)(PDF:90KB)(令和3年4月1日施行)

お知らせ2(令和3(2021)年3月31日更新)

  • 国における「押印を求める行政手続きの見直し方針(令和2年 11 月 13 日 内閣府公表)」を踏まえ、本県においても行政手続における押印について見直しを行いました。土砂条例の手続においては、申請者又は届出者以外の者が作成等する書類等を除き原則として押印を廃止することとし、申請等において県に提出する書類等の様式から原則として押印を求める旨(「印」の記載)を削除しました。(令和3年3月31日施行)
  • 「印」の記載を削除した様式:別記様式第1号、別記様式第2号、別記様式第4号から別記様式第7号まで、別記様式第12号から別記様式第14号まで及び別記様式第16号から別記様式第19号まで
  • 当該改正後も押印が必要な書類:特定事業区域内土地使用同意書(別記様式第1号の2)、特定事業(一時たい積事業)区域内土地使用同意書(別記様式第1号の3)、土砂等発生元証明書(別記様式第8号)、検査試料採取調書(別記様式第9号)
  • なお、計量証明書への押印については、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによります。

土砂等の埋立て等に係る主な遵守事項

  • 土砂等の安全基準に適合した土砂等の使用 (根拠条文:条例第8条)
  • 土砂等の崩落、飛散、流出の防止 (根拠条文:条例第9条)
  • 特定事業(3,000m2以上の埋立て等)については許可をあらかじめ受ける(根拠条文:条例第10条) など

(以下は特定事業に関する事項)

  • 特定事業場への標識の掲示 (根拠条文:条例第20条)
  • 実際に土砂等を搬入する前に土砂等搬入届を提出 (根拠条文:条例第16条)
  • 土砂等搬入車両への表示 (根拠条文:条例第20条の2)
  • 埋立て等に係る構造基準の遵守 (根拠条文:条例第10条)
  • 定期検査の実施 (根拠条文:条例第18条)
  • 特定事業完了の届出(根拠条文:条例第21条) など

特定事業の許可を受けようとする場合は、条例・規則に基づき許可申請書を作成し、特定事業を行おうとする場所を管轄する環境森林(管理)事務所に提出してください。

いわゆる改良土等の取扱いについて

産業廃棄物である建設汚泥に中間処理を加えた後の物(以下「建設汚泥処理物」という。)については、土地造成や土壌改良に用いる建設資材と称して不法投棄されたり、「土砂」と偽装されて残土処分場等に持ち込まれたりする事例が全国的に多発していたことから、平成17年に環境省から「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針(PDF:18KB)」が示されました。

建設汚泥処理物の埋立て材としての再生製品は、処分を引き受けることで料金が受け取れる建設残土と競合することから市場競争力に乏しく、特に、「改良土」や「再生土」と呼ばれるもののうち、単に化学的処理で脱水しただけの建設汚泥処理物については、余剰分を処分するために有価偽装取引される事例(PDF:337KB)が見受けられます。

売買の形式を取っていたとしても、実質的に処分費に該当するほかの金銭等の授受があることで、逆有償の取引に該当すれば、廃棄物の処分に該当しますので、取引に際しては十分注意するようお願いします。

栃木県は、建設汚泥の適正な処理と再生利用については廃棄物処理法を、再生利用の現場である埋立て等については土砂条例を、それぞれ厳格に適用することを通じて、建設汚泥処理物の適正な再生利用の確保と不適正事案の根絶を図ることとしています。

注意事項

  1. 3,000m2未満の埋立て等(小規模特定事業)については、各市町の条例が適用となりますので、小規模特定事業を行おうとする場所を管轄する市町の所管課に御確認ください。
  2. 次の市町の区域内で行う特定事業については、除外日以降は県条例は適用されず、当該市町条例が適用となりますので、御注意ください。(除外日に現に県条例の許可を受けて行われている特定事業(申請中のものを含む)については、引き続き、県条例が適用となります。)

 

県条例の適用除外市町
(令和元年9月1日現在)

県条例の適用除外日

宇都宮市

平成18年7月1日

(※旧上河内町・河内町の区域については、平成19年3月31日)

大田原市

平成19年4月1日

栃木市

平成19年10月1日

足利市

平成20年4月1日

日光市

平成21年4月1日

野木町

平成21年4月1日

佐野市

平成22年4月1日

鹿沼市

平成24年4月1日

許可申請書の様式等については、必要に応じ以下からダウンロードしてください。

1特定事業の許可申請をされる皆様へ(PDF:326KB)

2県内市町における「土砂条例」の制定状況(令和5(2023)年1月1日現在)(PDF:149KB)

3本条例における許可制度の概要(PDF:231KB)

4特定事業を実施する方への留意事項(PDF:535KB)

5特定事業許可申請に必要な書類(チェック表)(PDF:69KB)

6特定事業許可申請書等作成要領(PDF:326KB)

7-1参考1(誓約書)(ワード:41KB)

7-2参考2(申請者、法定代理人、役員等)(ワード:94KB)

7-3参考3(車両表示の例)(PDF:45KB)

8-1条例及び規則(本文)(PDF:303KB)

8-2規則(別表第1)(PDF:87KB)

8-3規則(別表第2)(PDF:6KB)

8-4規則(別表第3)(PDF:4KB)

8-5規則(別表第4)(PDF:86KB)

9様式集(必要に応じて以下からダウンロードして御利用ください。)

No.

項目

規則別記様式

1

公共的団体関係

2

特定事業許可関係

一時たい積関係

変更許可関係

譲受け許可関係

3

変更届関係

4

土砂等搬入届関係

5

土砂等管理関係

6

特定事業報告関係

7

特定事業届出関係

8

その他

 

3,000平方メートル以上の特定事業に係る申請等の提出先及び相談先は以下のとおりです。

申請等提出先

及び相談先

 

住所及び電話番号

 

特定事業場の所在地

県西環境森林事務所

環境対策課

〒321-1263

日光市瀬川51-9

電話番号

0288-23-1000

 

県東環境森林事務所

環境対策課

〒321-4325

真岡市荒町116-1

電話番号

0285-81-9002

真岡市・益子町・茂木町・市貝町・芳賀町・上三川町

小山環境管理事務所

環境対策課

〒323-0811

小山市犬塚3-1-1

電話番号

0285-22-4309

小山市・下野市・壬生町

県北環境森林事務所

環境対策課

〒324-0041

大田原市本町2-2828-4

電話番号

0287-22-2277

矢板市・那須塩原市・さくら市・那須烏山市・那珂川町・塩谷町・高根沢町・那須町

県南環境森林事務所

環境対策課

〒327-8503

佐野市堀米町607

電話番号

0283-23-4445

 

宇都宮市

環境部廃棄物対策課

〒320-8540

宇都宮市旭1-1-5

電話番号

028-632-2928

宇都宮市(平成18年7月1日から)

旧上河内町・河内町の区域は平成19年3月31日から

3,000m2未満についても管轄しており、500m2以上から許可対象となります。

大田原市

市民生活部生活環境課

〒324-8641

大田原市本町1-4-1

電話番号

0287-23-8775

大田原市(平成19年4月1日から)

旧黒羽町・湯津上村の区域を含む。

3,000m2未満についても管轄しており、1,000m2以上から許可対象となります。

栃木市

生活環境部環境課

〒328-8686

栃木市万町9-25

電話番号

0282-21-2142

栃木市(平成19年10月1日から)

3,000m2未満についても管轄しており、500m2以上から許可対象となります(栃木市の場合、面積には搬入に供する区域を含みます。)。

また、「土砂等の量:500m3以上」、「事業区域と搬入口の接する道路との高低差:5m以上」のいずれかに該当する場合、500m2未満でも許可対象となります。

足利市

生活環境部環境政策課

〒326-8601

足利市本城3-2145

電話番号

0284-20-2152

足利市(平成20年4月1日から)

3,000m2未満についても管轄しており、500m2超から許可対象となります。

日光市

市民環境部環境生活課

〒321-1292

日光市今市本町1

電話番号

0288-21-5152

日光市(平成21年4月1日から)

3,000m2未満についても管轄しており、500m2以上から許可対象となります。

野木町

町民生活部生活環境課

〒329-0195

野木町丸林571

電話番号

0280-57-4131

野木町(平成21年4月1日から)

3,000m2未満についても管轄しており、300m2以上から許可対象となります。

佐野市

市民生活部環境政策課

〒327-8501

佐野市高砂町1

電話番号

0283-20-3013

佐野市(平成22年4月1日から)

3,000m2未満についても管轄しており、500m2以上から許可対象となります。

鹿沼市

環境部環境課

〒322-0045

鹿沼市上殿町695-7(環境クリーンセンター内)

電話番号

0289-65-1064

鹿沼市(平成24年4月1日から)

3,000m2未満についても管轄しており、500m2以上から許可対象となります。

  • 県北環境森林事務所は、令和5年3月13日に移転しましたので御注意ください。

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お問い合わせ

資源循環推進課 審査指導班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3154

ファックス番号:028-623-3113

Email:shinsa-shidou@pref.tochigi.lg.jp