重要なお知らせ
更新日:2021年12月23日
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大気汚染防止法に基づき、特定建築材料(石綿を飛散させる原因となる建築材料)が使用されている建築物等の解体、改造、補修作業(以下「解体等⼯事」という。)を行う際には、石綿飛散防止対策(作業基準の遵守)が義務づけられています。そのうち、吹付け石綿、石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材に係る作業については事前に届出を行う必要があります。
語句 |
語句の説明 |
特定粉じん |
石綿(アスベスト) |
特定建築材料 |
次の石綿を含有する建築材料
|
建築物等 |
建築物その他の工作物 〈建築物〉 全ての建築物、建築物に設けるガス若しくは電気の供給施設等を含む 〈工作物〉 建築物以外のものであって、土地、建築物又は工作物に設置されているもの全て |
特定粉じん排出等作業 |
特定建築材料が使用されている建築物及び工作物を解体、改造、補修する作業 |
特定工事 |
特定粉じん排出等作業を伴う建設工事 |
解体等工事 |
建築物及び工作物を解体、改造、補修する作業を伴う建設工事(特定工事以外の工事含む) |
届出対象特定工事 |
特定工事のうち、吹付け石綿、石綿含有断熱材等に係る特定粉じん排出等作業を伴うもの |
事前調査 |
解体等工事が特定工事に該当するか否かについての調査 |
発注者 |
解体等工事の注文者で、他の者から請け負った解体等工事の注文者以外の者 |
元請業者 |
発注者から直接解体等工事を請け負った者 |
下請負人 |
特定工事の元請業者が当該特定工事の全部又は一部を他の者に請け負わせた際の当該特定工事の全部又は一部を請け負った者 |
自主施工者 |
解体等工事を請負契約によらないで自ら施行する者 |
マニュアル |
建築物等の解体等工事に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル |
特定建築材料が使用されている建築物又は工作物を解体、改造、補修する作業が対象となります。
特定建築材料とは、吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材、石綿含有成型板等、石綿含有仕上塗材(石綿が質量の0.1%を超えて含まれているもの)のことです。
特定建築材料の区分 |
建築材料の具体例 |
吹付け石綿 | (1)吹付け石綿、(2)石綿含有吹付けロックウール(乾式・湿式) (3)石綿含有ひる石吹付け材、(4)石綿含有パーライト吹付け材 |
石綿を含有する断熱材 | (1)屋根用折板裏断熱材、(2)煙突用断熱材 |
石綿を含有する保温材 | (1)石綿保温材、(2)石綿含有けいそう土保温材 (3)石綿含有パーライト保温材、(4)石綿含有けい酸カルシウム保温材、 (5)石綿含有水練り保温材 |
石綿を含有する耐火被覆材. | (1)石綿含有耐火被覆板、(2)石綿含有けい酸カルシウム板第2種 |
石綿を含有する仕上塗材 | (1)石綿含有建築用仕上塗材 |
石綿含有成形板等 | (1)石綿含有成形板、(2)石綿含有セメント管、(3)押出成形品 |
全ての解体等工事・リフォーム工事で⽯綿含有建材有無の事前調査が必要です。
建築物等の解体等工事の元請業者⼜は⾃主施⼯者(請負契約によらな いで⾃ら施⼯する者をいう。)は、その建築物等に特定建築材料が使⽤されているか否かを事前に調査し、当該調査に関する記録 を作成し、保存する必要があります。
事前調査では、書面調査及び現地での目視調査を実施し、これらの調査で建材の石綿含有の有無がわからなかった場合は分析調査を行い石綿含有の有無を調査します。
適切に事前調査を⾏うためには、⽯綿含有建材の使⽤の有無の判断を⾏う者が、⽯綿に関し⼀定の知⾒を有し,実際に調査を実施した上で的確な判断ができる者(以下「調査者等」という。)である必要があります。
令和5(2023)年10月からは、建築物については調査者等に書⾯調査及び現地での⽬視調査を⾏わせることが義務付けられます(⼀般個⼈による事前調査は除く)が、義務付け適⽤前からできる限り調査者等が事前調査を実施してください。
※⽯綿等が使⽤されているおそれが⾼いものとして環境⼤⾂が定めるものに限る。
元請業者⼜は下請負⼈が、⽯綿の除去等作業を伴う建設⼯事の全部⼜は⼀部を他の者に請け負わせるときは、次の事項を、その請け負わせる者に説明しなければなりません。
事前調査の結果、解体等工事を行う建築物等に石綿含有吹き付け材等が使用されていることが判明した場合は、作業実施の届出が必要となります。
次の特定建築材料が使用されている建築物等の解体等工事を行う場合
工事の発注者又は自主施工者
解体等工事を実施する市町へ作業開始の14日前までに特定粉じん排出等作業実施届出書を3部提出ください。
宛先は県各出先機関になりますが、提出先は市町環境行政担当課となります。
届出の様式は栃木県電子申請システム(外部サイトへリンク)からダウンロードください。
提出先 | 宛先 |
鹿沼市、日光市 | 県西環境森林事務所長 |
真岡市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 | 県東環境森林事務所長 |
大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、 塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町 |
県北環境森林事務所長 |
足利市、佐野市 | 県南環境森林事務所長 |
栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町 | 小山環境管理事務所長 |
宇都宮市は宇都宮市役所環境保全課(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。
⽯綿含有建材の除去等作業を⾏うにあたっては、事前調査の結果を踏まえ、作業の⽅法や作業⾏程等について作業計画を作成しなければなりません。
届出対象特定⼯事に該当しない特定⼯事においても作成が必要です。
詳細はマニュアル4.4(PDF:1,091KB)を参照ください。
作業基準の規定に適応した作業であることが確認できる写真、動画、点検記録等
特定⼯事が終了するまで
詳細はマニュアル4.15(PDF:1,108KB)を参照ください。
元請業者等は、除去作業については取り残しがないこと、囲い込み及び封じ込めについては措置が正しく実施されているか否かについて、「知識を有する者」に⽬視で確認させる必要があります。
⽬視
除去等が完了したことの確認を適切に⾏うために必要な知識を有する者
元請業者は除去等作業が終了したときはその結果を遅滞なく発注者に書面で報告する必要があります。
元請業者は、発注者に報告した書面の写しを作業結果の記録とあわせて特定工事終了後3年間保存する必要があります。
詳細はマニュアル4.15(PDF:1,108KB)を参照ください。
特定粉じん排出等作業は6種類に場合分けされており、それぞれの場合に対して適用される基準が定められています。
詳細はマニュアル2.2.4(PDF:1,749KB)を参照ください。
お問い合わせ
環境保全課 大気環境担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3188
ファックス番号:028-623-3138