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更新日:2021年12月23日

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大気汚染防止法に基づく石綿飛散防止対策

大気汚染防止法に基づき、特定建築材料(石綿を飛散させる原因となる建築材料)が使用されている建築物等の解体、改造、補修作業(以下「解体等⼯事」という。)を行う際には、石綿飛散防止対策(作業基準の遵守)が義務づけられています。そのうち、吹付け石綿、石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材に係る作業については事前に届出を行う必要があります。

〈石綿含有建材の除去等作業手順〉(PDF:227KB)

目次

  1. 特定建築材料の例
  1. 対象
  2. 事前調査の実施等
  3. 事前調査結果の発注者への説明及び記録の作成・保存
  4. 事前調査結果の報告
  5. 事前調査結果の掲示
  1. 届出対象工事
  2. 届出義務者
  3. 届出先及び提出期限
  1. 作業計画の作成
  2. 作業内容等の掲示
  3. 作業の記録及び作業が適切に行われていることの確認
  4. 除去又は囲い込み等の完了の確認等
  5. 作業の方法

 語句の説明

語句

語句の説明

特定粉じん

石綿(アスベスト)

特定建築材料

次の石綿を含有する建築材料

  • 吹付け石綿
  • 石綿を含有する断熱材
  • 石綿を含有する保温材
  • 石綿を含有する耐火被覆材
  • 石綿を含有する仕上塗材
  • 石綿含有成形板等

建築物等

建築物その他の工作物

〈建築物〉

 全ての建築物、建築物に設けるガス若しくは電気の供給施設等を含む

〈工作物〉

 建築物以外のものであって、土地、建築物又は工作物に設置されているもの全て

特定粉じん排出等作業

特定建築材料が使用されている建築物及び工作物を解体、改造、補修する作業

特定工事

特定粉じん排出等作業を伴う建設工事

解体等工事

建築物及び工作物を解体、改造、補修する作業を伴う建設工事(特定工事以外の工事含む)

届出対象特定工事

特定工事のうち、吹付け石綿、石綿含有断熱材等に係る特定粉じん排出等作業を伴うもの

事前調査

解体等工事が特定工事に該当するか否かについての調査

発注者

解体等工事の注文者で、他の者から請け負った解体等工事の注文者以外の者

元請業者

発注者から直接解体等工事を請け負った者

下請負人

特定工事の元請業者が当該特定工事の全部又は一部を他の者に請け負わせた際の当該特定工事の全部又は一部を請け負った者

自主施工者

解体等工事を請負契約によらないで自ら施行する者

マニュアル

建築物等の解体等工事に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル

規制対象となる作業

特定建築材料が使用されている建築物又は工作物を解体、改造、補修する作業が対象となります。
特定建築材料とは、吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材、石綿含有成型板等、石綿含有仕上塗材(石綿が質量の0.1%を超えて含まれているもの)のことです。

1.特定建築材料の例

特定建築材料の区分

建築材料の具体例

吹付け石綿 (1)吹付け石綿、(2)石綿含有吹付けロックウール(乾式・湿式)
(3)石綿含有ひる石吹付け材、(4)石綿含有パーライト吹付け材
石綿を含有する断熱材 (1)屋根用折板裏断熱材、(2)煙突用断熱材
石綿を含有する保温材 (1)石綿保温材、(2)石綿含有けいそう土保温材
(3)石綿含有パーライト保温材、(4)石綿含有けい酸カルシウム保温材、
(5)石綿含有水練り保温材
石綿を含有する耐火被覆材. (1)石綿含有耐火被覆板、(2)石綿含有けい酸カルシウム板第2種
石綿を含有する仕上塗材 (1)石綿含有建築用仕上塗材
石綿含有成形板等 (1)石綿含有成形板、(2)石綿含有セメント管、(3)押出成形品

 事前調査(⽯綿有無の調査)

1.対象

全ての解体等工事・リフォーム工事で⽯綿含有建材有無の事前調査が必要です。

2.事前調査の実施等

建築物等の解体等工事の元請業者⼜は⾃主施⼯者(請負契約によらな いで⾃ら施⼯する者をいう。)は、その建築物等に特定建築材料が使⽤されているか否かを事前に調査し、当該調査に関する記録 を作成し、保存する必要があります。

実施方法

事前調査では、書面調査及び現地での目視調査を実施し、これらの調査で建材の石綿含有の有無がわからなかった場合は分析調査を行い石綿含有の有無を調査します。

(1)書面調査及び現地での目視調査
  • 設計図書等を確認し、書⾯上で⽯綿含有建材の使⽤場所等を把握する。
  • 現地において設計図書と異なる点がないかを確認するとともに、建築材料に印字されている製品名や製品番号等を確認することにより使⽤されている建材を確認する。
  • 確認した建材は、⽯綿(アスベスト)含有建材データベース(外部サイトへリンク)(以下「データベース」という。)との照合などにより⽯綿含有の有無を判断する。
(2)分析調査
  • 書⾯調査及び現地での⽬視調査で⽯綿含有の有無が把握できない場合は、現地で当該建材を採取し、分析調査を⾏う。
  • ⽯綿含有が不明な建材を⽯綿含有ありとみなして⾶散防⽌対策を⾏う場合は分析調査を⾏う必要はない。
  • ⽯綿含有ありとみなした場合、必要となる可能性がある措置のうち最も厳しい措置を講じなければならない。

事前調査を実施する者

適切に事前調査を⾏うためには、⽯綿含有建材の使⽤の有無の判断を⾏う者が、⽯綿に関し⼀定の知⾒を有し,実際に調査を実施した上で的確な判断ができる者(以下「調査者等」という。)である必要があります。

令和5(2023)年10月からは、建築物については調査者等に書⾯調査及び現地での⽬視調査を⾏わせることが義務付けられます(⼀般個⼈による事前調査は除く)が、義務付け適⽤前からできる限り調査者等が事前調査を実施してください

調査者の資格に関するチラシ(PDF:408KB)

3.事前調査結果の発注者への説明及び記録の作成・保存

  • 元請業者は発注者に対して書⾯により事前調査の結果等を報告することが義務づけられています。
  • 事前調査を⾏った調査者等は、事前調査の記録を作成し、元請業者は、調査者等の作成した記録をもとにして発注者への報告内容をとりまとめ、書⾯で報告してください。
  • 詳細はマニュアル4.3.5-4.3.7(PDF:1,312KB)を参照ください。

4.事前調査結果の報告

  • 令和4(2022)年4月1日以降に着工する、一定規模以上の建築物又は工作物の解体等工事では、石綿の使用の有無を調査した結果を県又市に報告する必要があります。
  • 当該調査結果の報告は原則として「石綿事前調査結果報告システム(外部サイトへリンク)」から電子申請することとなります。.
〈報告対象の解体等工事〉
  • 建築物を解体する作業を伴う建設⼯事であって、当該作業の対象となる床⾯積の合計が80平⽅メートル以上
  • 建築物を改造し、⼜は補修する作業を伴う建設⼯事であって、当該作業の請負代⾦の合計額が100万円以上
  • ⼯作物※を解体し、改造し、⼜は補修する作業を伴う建設⼯事であって、当該作業の請負代⾦の合計額が100万円以上であるもの

 ※⽯綿等が使⽤されているおそれが⾼いものとして環境⼤⾂が定めるものに限る。

5.事前調査結果の掲示

  • 事前調査の結果について、周辺住⺠が⾒やすい場所及び作業に従事する労働者が見やすい場所に掲示しなければなりません。
  • 掲示の大きさは日本産業規格A3判(29.7cm×43cm)以上としてください。
  • 掲示内容等はマニュアル4.6(PDF:1,243KB)を参照ください。

 下請負⼈に対する説明

元請業者⼜は下請負⼈が、⽯綿の除去等作業を伴う建設⼯事の全部⼜は⼀部を他の者に請け負わせるときは、次の事項を、その請け負わせる者に説明しなければなりません。

  • 石綿の除去等作業の方法
  • 石綿の除去等作業の工程を明示した解体等工事の工程の概要
  • 石綿の除去等作業の種類
  • 石綿の除去等作業の実施期間
  • 石綿の除去等作業の対象となる建築物等の部分における石綿含有建材の種類並びにその使用箇所及び使用面積

 特定粉じん排出等作業実施の届出

事前調査の結果、解体等工事を行う建築物等に石綿含有吹き付け材等が使用されていることが判明した場合は、作業実施の届出が必要となります。

1.届出対象工事

次の特定建築材料が使用されている建築物等の解体等工事を行う場合

  • 吹付け石綿
  • 石綿を含有する断熱材
  • 石綿を含有する保温材
  • 石綿を含有する耐火被覆材

2.届出義務者

工事の発注者又は自主施工者

3.届出先及び提出期限

解体等工事を実施する市町へ作業開始の14日前までに特定粉じん排出等作業実施届出書を3部提出ください。

宛先は県各出先機関になりますが、提出先は市町環境行政担当課となります。

届出の様式は栃木県電子申請システム(外部サイトへリンク)からダウンロードください。

提出先 宛先
鹿沼市、日光市 県西環境森林事務所長
真岡市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 県東環境森林事務所長

大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、

塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町
県北環境森林事務所長
足利市、佐野市 県南環境森林事務所長
栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町 小山環境管理事務所長

宇都宮市は宇都宮市役所環境保全課(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。

 作業基準等

1.作業計画の作成

⽯綿含有建材の除去等作業を⾏うにあたっては、事前調査の結果を踏まえ、作業の⽅法や作業⾏程等について作業計画を作成しなければなりません。

届出対象特定⼯事に該当しない特定⼯事においても作成が必要です。

詳細はマニュアル4.4(PDF:1,091KB)を参照ください。

2.作業内容等の掲示

  • ⽯綿含有建材の除去等作業を⾏う際は、作業⽅法等の必要事項を表⽰した掲⽰板の設置が必要です。
  • 上記の事前調査結果の掲示と合わせてひとつの掲示にまとめることも可能ですが、読みづらくならないよう配慮ください。
  • 掲示の大きさは日本産業規格A3判(29.7cm×43cm)以上としてください。
  • 掲示内容等はマニュアル4.6(PDF:1,243KB)を参照ください。

3.作業の記録及び作業が適切に行われていることの確認

  • 特定⼯事の元請業者等⼜は下請負⼈は、特定⼯事における施⼯の分担関係に応じて、特定粉じん排出等作業の実施状況の記録を特定⼯事が終了するまでの間保存する必要があります。
  • 特定⼯事の元請業者等は、下請負⼈が作成した記録により作業が計画に基づき適切に⾏われているか確認し、記録を作成・保存する必要があります。
(1)記録事項
  • 確認年⽉⽇
  • 確認の⽅法
  • 確認の結果(確認の結果に基づき補修等の措置を講じた場合はその内容)
  • 確認者の⽒名
(2)記録の⽅法

作業基準の規定に適応した作業であることが確認できる写真、動画、点検記録等

(3)記録の保存期間

特定⼯事が終了するまで

詳細はマニュアル4.15(PDF:1,108KB)を参照ください。

4.除去⼜は囲い込み等の完了の確認等

元請業者等は、除去作業については取り残しがないこと、囲い込み及び封じ込めについては措置が正しく実施されているか否かについて、「知識を有する者」に⽬視で確認させる必要があります。

(1)確認の⽅法

⽬視

(2)記録の実施者

除去等が完了したことの確認を適切に⾏うために必要な知識を有する者

  • 建築物:調査者等事前調査の知識を有する者または⽯綿作業主任者
  • 工作物:石綿作業主任者
(3)発注者への報告

元請業者は除去等作業が終了したときはその結果を遅滞なく発注者に書面で報告する必要があります。

(4)記録の保存

元請業者は、発注者に報告した書面の写しを作業結果の記録とあわせて特定工事終了後3年間保存する必要があります。

詳細はマニュアル4.15(PDF:1,108KB)を参照ください。

5.作業の方法

特定粉じん排出等作業は6種類に場合分けされており、それぞれの場合に対して適用される基準が定められています。

  • 解体作業のうち石綿含有吹き付材及び石綿含有断熱材等を除去する作業
  • 解体作業のうち石綿含有断熱材等を除去する作業であってかき落とし、切断又は破砕以外の方法で除去
  • 解体等作業のうち石綿含有仕上塗材を除去する作業
  • 解体等作業のうち石綿含有成形版等を除去する作業
  • 解体作業のうちあらかじめ除去することが著しく困難な作業
  • 改造又は補修する作業のうち石綿含有吹き付材及び石綿含有断熱材等に係る作業

詳細はマニュアル2.2.4(PDF:1,749KB)を参照ください。

 指導基準

栃木県では特定粉じん排出等作業について指導基準を定めています。
  • 周辺住民等への周知を図るため、必要事項を記載した掲示板を掲示し、必要に応じ自治会等への事前周知を行うこと。
  • 吹付け石綿の除去等作業(吹付け石綿の使用面積合計が50平方メートル以上に限る。)については、風向等を考慮した施工区域境界等において大気中の濃度を測定すること。特定粉じん排出等作業中、かつ最も飛散しやすいと思われる地点を含め、1地点以上で実施すること。
  • 特定粉じん排出等作業(吹付け石綿、石綿含有断熱材等に係る作業に限る。)終了後、石綿濃度測定結果(吹付け石綿の使用面積合計が50平方メートル以上に限る。) 、施工管理写真(掲示板のアップ、掲示の場所が分かる写真を含む。)及び特定粉じん排出等作業に関する記録を添付し、市町担当課へ作業完了報告書を3部提出すること。

 その他関連資料





お問い合わせ

環境保全課 大気環境担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3188

ファックス番号:028-623-3138

Email:kankyo@pref.tochigi.lg.jp

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