重要なお知らせ
更新日:2023年12月5日
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VOCは、揮発性有機化合物(Volatile Organic Compounds)の略称です。
大気汚染防止法では、「大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(法第2条第4項)」と定義されています。常温で揮発しやすい物質のほか、排出温度が高ければ比較的沸点が高い物質も対象となります。具体的には、トルエンやキシレン、酢酸エチルなどが代表的な物質で、塗料、印刷インキ、接着剤、洗浄剤、ガソリンなどの製品が該当するといえます。
VOCには、直接人体へ影響があるもの、長期的な暴露により人体へ影響があるものがあります。また、大気中で反応を起こし、光化学オキシダントや浮遊粒子状物質(SPM、PM2.5)を生成することにより、間接的に人体へ影響を及ぼす原因となるものものあります。
大気汚染防止法では、『法による規制』と『事業者による自主的な取組』を組み合わせ、VOCの排出及び飛散の抑制を図っています。
法規制 | 対象施設 | 法に規定する揮発性有機化合物(VOC)排出施設 |
事業者の責務 |
1 法に基づく届出(設置、変更、廃止等) 2 排出基準の遵守 3 自主測定(年1回以上) |
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自主的取組 | 対象 | すべての事業者 |
事業者の責務 |
事業活動に伴うVOCについて、 1 大気中への排出又は飛散の状況を把握する。 2 大気中への排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずる。 具体的には、原材料又は製品の低VOC化、工程の改善・改良、VOC処理施設の導入などが挙げられます。 |
規制の対象となるのは、VOCを使用する塗装施設、乾燥施設、貯蔵タンクのうち、規模要件以上のVOC排出施設です(法施行令別表第1の2)。
また、各々の施設の区分ごとに排出基準(排出口におけるVOC濃度)が定められています(法施行規則別表第5の2)。
VOC排出施設を設置しようとする場合、設置した施設の構造や管理の方法等を変更する場合は、工事着手日の60日前までに指定の様式により届出しなければなりません。
VOC排出施設の使用を廃止したとき(使用廃止届)、会社名称や代表者等を変更したとき(氏名等変更届)、届出されたVOC排出施設を承継したとき(承継届)も、指定の様式による届出が必要です。
法では、VOC排出施設から排出されるVOC濃度を年1回以上測定し、その結果を3年間記録することを義務づけています(法第17条の11他)。
栃木県では、栃木県光化学スモッグ対策要綱において、VOC排出施設を設置する工場・事業場を「緊急時VOC協力工場等」として位置付け(要綱第11条)、光化学スモッグ対策への協力をお願いしています。
緊急時VOC協力工場等は、平常時においては自主的にVOCの排出抑制や使用量の低減に努め、県が光化学スモッグ注意報等を発令した際には、VOCを排出しやすい作業の停止や施設の稼働制限等を実施しています。
VOC排出削減の取組(蒸発の抑制や回収など)により、溶剤等の節約による経費削減、悪臭防止等による作業環境の改善などのメリットが生じる場合があります。
各業界団体において積極的に自主的取組が推進されているほか、環境省や経済産業省では安価な対策方法等を紹介しています。
栃木県では、中小企業を対象とした長期・低利の資金融資制度を設け、VOCの排出抑制対策を支援しています。
お問い合わせ
環境保全課 大気環境担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3188
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