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更新日:2024年7月4日

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毎月勤労統計調査

調査の概要

    「毎月勤労統計調査」は、厚生労働省が統計法(外部サイトへリンク)に基づき実施する基幹統計調査であり、常用労働者の賃金、労働時間及び雇用について、毎月の変化を明らかにするための調査です。

    産業分類毎に無作為抽出された常用労働者数が5人以上の事業所を対象として、毎月調査を実施しています。

    また、毎月の調査とは別に、常用労働者数が1~4人の事業所を対象として、年に1回(基準日7月31日)、特別調査が行われます。

    この調査では、賃金(現金給与総額、きまって支給される給与 等)や 労働時間(総実労働時間、所定内労働時間 等)、雇用状況(常用労働者数、パートタイム労働者数、入職・離職率 等)の動きがわかります。

    皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いします。

調査結果の利用状況

    調査結果は、国の経済・労働政策決定の指針として、例えば、景気動向の把握に欠かせないものとなっているほか、労働経済の分析や国民経済計算(GDP統計)の推計等のための基礎資料として用いられています。

    また、雇用保険や労災保険等の給付金改訂の際の判断資料として用いられているほか、IMF、ILO、OECD等広く海外にも紹介され、各国の状況を国際比較する際のデータとしての役割も果たしています。

調査結果の公表

    毎月月末に前々月の調査結果を公表することとしており、栃木県でも県内の賃金、労働時間や雇用の動きを地方調査結果として公表しています。

月報
最新の調査結果は、令和6(2024)年4月分です。
過去の調査結果

年報
最新の調査結果は、令和5(2023)年分です。
過去の調査結果

 

全国の動きについては、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)を参照してください。 

 令和6年毎月勤労統計調査特別調査の実施について

    毎月勤労統計調査特別調査は、7月31日現在で、常用労働者を1~4人雇用している事業所を対象に、厚生労働省が「統計法」に基づき毎年実施している基幹統計調査です。

    この調査は、1~4人の常用労働者を雇用する小規模事業所における雇用、給与及び労働時間の実態について全国及び都道府県別に明らかにすることを目的として実施しており、調査の結果は、小規模事業所の実態を示す資料として国民経済計算(GDP 統計)の作成等に使用されています。

    7月下旬から9月初旬にかけて統計調査員が指定調査区内の全事業所に訪問し、調査対象となる事業所には、調査事項についてお伺いして調査票を作成いたします。

    調査票に書かれた内容は、「統計法」により厳しく守秘義務が課せられ、また、統計以外の目的に用いることも固く禁じられています。

    調査の重要性をご理解いただき回答にご協力をお願いいたします。

 

    毎月勤労統計調査特別調査の実施の詳細については、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。

    毎月勤労統計調査(特別調査)(外部サイトへリンク)

 

 

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お問い合わせ

統計課 人口労働統計担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階

電話番号:028-623-2246

ファックス番号:028-623-2247

Email:tokeika@pref.tochigi.lg.jp