更新日:2024年5月14日
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インターネット上には、児童ポルノや規制薬物の広告などの違法情報、犯罪や違法行為を誘発する有害情報が氾濫しています。
これらの違法有害情報は、警察のほか、インターネット・ホットラインセンター(IHC)でも情報を受け付けています。
なお、近年、インターネット上において闇バイト募集情報が氾濫している状況を踏まえ、令和5年9月29日に著しく高額な報酬の支払を示唆して行う犯罪の実行者を直接的かつ明示的に誘引等(募集)する情報(「犯罪実行者募集情報」と呼称)が追加されました。
【例】
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インターネットを通じて銃砲等の設計図や製造方法などの情報を容易に入手できる現代社会の特性を踏まえ、その対策としてガイドラインの改訂が行われました。令和5(2023)年2月15日からは、インターネット・ホットラインセンターで取り扱う有害情報の範囲に、個人の生命・身体に危害を加えるおそれが高い重要犯罪と密接に関連する次の7類型を追加しました。
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犯罪実行者募集情報(いわゆる闇バイトの募集)(令和5(2023)年9月29日追加)の取扱いが開始されました。
近年、インターネット上において闇バイト募集情報が氾濫している状況を踏まえ、「ホットライン運用ガイドライン」を改定し、IHCの取扱情報の範囲に、著しく高額な報酬の支払を示唆して行う犯罪の実行者を直接的かつ明示的に誘引等募集)する情報(「犯罪実行者募集情報」と呼称)が追加されました
インターネット・ホットラインセンター(IHC)では、前述の違法有害情報に関する情報提供を受け付けています。
IHCは、受け付けた情報の内容をガイドラインと照らし合わせ、必要に応じて警察への通報やプロバイダ及びサイト管理者に対する削除依頼、フィルタリング事業者への情報提供、海外機関などとの連携を図り、対策を講じています。
お問い合わせ
生活安全部サイバー犯罪対策課
〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎
電話番号:028-621-0110(代表)