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更新日:2024年11月28日
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現在、条例により、手数料等の納付手段は収入証紙又はキャッシュレス決済に限定されていますので、いずれかをご用意いただく必要があります。収入証紙廃止後(令和8(2026)年4月予定)の現金の取扱いについては、今後決まり次第お知らせします。
電子申請(電子納付)に対応する手続では、令和6(2024)年度中には、「コンビニ払い」を選択することで、コンビニエンスストアにおいて、現金納付することが可能となる予定です。
なお、窓口で利用できる決済ブランドは「Q3」のとおりです。手続きごとにキャッシュレス決済ができる時期が異なりますので、詳しくは会計管理課HP(キャッシュレス決済への移行時期)をご覧ください。