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更新日:2021年6月1日
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本県における建築基準法第7条の3に基づく中間検査については、平成13年6月から特定工程及び特定工程後の工程を指定し実施しています。
中間検査の指定の概要
参考(平成13年6月1日施行)
建築基準法に基づく特定行程及び特定行程後の工程の指定(平成13年4月2日栃木県告示第189号)(内部リンク)
※宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、大田原市及び那須塩原市は特定行政庁として、別に指定していますので各市役所へ直接確認してください。
お問い合わせ
建築課 建築指導班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2514
ファックス番号:028-623-2489