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更新日:2021年6月1日
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1 中間検査を行う区域
県内全域(宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、大田原市及び那須塩原市を除く。)
2 中間検査を行う期間
令和3(2021)年6月1日から令和8(2026)年5月31日までの5年間
3 中間検査の適用建築物
令和3(2021)年6月1日以降に、県の建築主事に確認申請を提出するもの及び指定確認検査機関に確認を受けるため提出するもの。ただし、令和3(2021)年5月31日以前に確認済証の交付を受けた建築物でも、栃木県告示第189号(平成13年4月2日付け)の中間検査を受ける建築物に該当するものは、引き続き適用を受ける。
4 中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模等
対象建築物
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特定工程
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後続工程
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木造一戸建て分譲住宅(※1) | 屋根工事 | 壁の内装工事又は外装工事 |
鉄骨造の建築物で3階建て以上、かつ、床面積が500平方メートル以上(※2) | 一階部分の鉄骨の建方工事 | 耐火被覆の工事、内装工事、外装工事その他鉄骨の接合部を隠ぺいする工事 |
※1:適用の除外
(1)法第6条の4第1項第1号に掲げる建築物
(2)法第18条又は第85条の適用を受ける建築物
(3)法第68条の20第1項の認証型式部材等である建築物
(4)住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による住宅性能評価書の交付を受けた建築物
(5)枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成13年国土交通省告示第1540号)又は丸太組工法を用いた建築物又は建築物建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成14年国土交通省告示第411号)に適合する構造の建築物
※2:適用の除外
(1)法第6条の4第1項第1号に掲げる建築物
(2)法第18条又は第85条の適用を受ける建築物
(3)法第68条の20第1項の認証型式部材等である建築物
(4)住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による住宅性能評価書の交付を受けた建築物
宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、大田原市及び那須塩原市は特定行政庁として、別に指定していますので各市役所へ直接確認してください。
お問い合わせ
建築課 建築指導班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2514
ファックス番号:028-623-2489