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ホーム > 産業・しごと > 建築 > 建築行政 > 建築確認申請の手続き等について(建築基準法関係情報) > 建築台帳等記載事項証明書について
更新日:2021年1月25日
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確認済証を紛失し、各種手続への添付書類として必要な場合に証明書を発行しています。
(例:不動産売買手続、建物表示登記手続、金融機関提出書類等)
証明内容は、建築基準法第12条第8項による台帳(建築台帳等)の記載事項のうち、建築物の確認等の概要(建築主の住所及び氏名、敷地の位置、工事種別、主要用途、延べ面積、構造、階数、確認済証番号、確認済証年月日、検査済証番号、検査済証年月日)です。
なお、昭和46年1月1日以前に確認申請された建築物については、建築計画概要書がないため証明することができません。
また、「建築台帳等記載事項証明書」の交付については、1通につき420円の手数料を栃木県収入証紙で納めていただく必要があります。
お願い
様式
建築台帳等記載事項証明書交付申請書(様式第1号)(ワード:37KB)
建築台帳等記載事項証明は、建築台帳等に記載されている事項について特定行政庁が証明をするため、申請先は「建築台帳等を保管している出先機関」となります。
建築確認等の業務を行っている土木事務所(建築台帳等を保管している出先機関)
「建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請を必要としないことの証明書」を廃止しました。
なお、建築基準法第6条第1項の規定による確認申請の要否については、こちらを参考に判断していただくようお願いいたします。
お問い合わせ
建築課 建築指導班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2514
ファックス番号:028-623-2489