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更新日:2020年4月1日

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特殊建築物等の定期報告制度

定期報告制度とは

 不特定多数の人々が利用する建築物は、利用者の安全を確保するため、火災等が発生した場合、利用者が安全に避難できるよう建築されています。しかしながら、建築物の維持管理が適切に行われていないと、火災等が発生した際に、建築物が備えている本来の機能を発揮することができず、安全性が低下し、人的被害をもたらす災害を引き起こし、大惨事となる恐れがあります。
 そのため、建築基準法第12条では、災害、事故等の発生や拡大を未然に防ぐため、専門家による調査又は検査を受け、その結果を特定行政庁に報告するよう義務付けています。
 しかしながら、近年では、建築物だけではなくエレベーターや遊戯施設の事故も相次いでおり、いずれも定期検査が適切に行われていなかったことが一因であると指摘されています。 

定期報告制度の改正の概要(平成28年6月1日施行)

 建築物等の定期報告については、特定行政庁が対象となる建築物や昇降機を全て指定し、調査及び報告を求めていました。
 近年、高齢者等が居住する施設等において、火災等による大きな被害が発生したことを受け、平成28年6月1日に施行された建築基準法の一部改正に伴い、特殊建築物(建築基準法6条第1項第1号に掲げる建築物)で安全上、防火上又は衛生上特に重要である建築物等については、政令(建築基準法施行令第16条)により一律に定期報告の対象となる建築物等を定め、それ以外の建築物等については特定行政庁が指定することとなりました。
 栃木県では、県民や建築物利用者の安全を第一に考え、法以前から指定していた建築物等は、引き続き、調査及び報告を求めることとしました。

定期報告の対象となる建築物等

 定期報告の対象建築物等については、下記の一覧表をご確認ください。

 なお、特定行政庁の市(宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、大田原市及び那須塩原市)については、別途指定を行っていますので、各市役所にお問い合わせください。

 定期報告の対象となる建築物

用途 政令及び県細則による指定規模等 報告間隔 報告時期
劇場、映画館
又は演芸場
地階若しくはF≧3階
A≧200平方メートル(客席部分に限る。)
主階が1階にないもので A>100平方メートル

2年

検査済証の交付を受けた日の属する月から起算して報告間隔を超えない9月

次回以降、報告間隔を超えない9月
観覧場(屋外観覧場を除く。)
公会堂又は集会場
地階若しくはF≧3階
A≧200平方メートル(客席部分に限る。)
病院又は診療所
(患者の収容施設があるものに限る。)
地階若しくはF≧3階
2階の床面積300平方メートル以上
(2階に患者の収容施設がある場合)
ホテル又は旅館 地階若しくはF≧3階
2階の床面積300平方メートル以上
A≧1,000平方メートル以上【県細則による指定】
児童福祉施設等
(高齢者等の就寝の用に供するものに限る。)
地階若しくはF≧3階
2階の床面積300平方メートル以上
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗 地階若しくはF≧3階
2階の床面積500平方メートル以上
A≧3,000平方メートル以上
【避難階のみの場合は県細則により指定】
下宿、共同住宅、寄宿舎等
(高齢者福祉施設の就寝の用に供するものに限る。)
地階若しくはF≧3階
2階の床面積300平方メートル以上

3年

体育館(学校に付属するものを除く。) F≧3階
A≧2,000平方メートル
博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 F≧3階
A≧2,000平方メートル
事務所その他これらに類するもの F≧5階 かつ A>1,000平方メートル
【県細則による指定】

(注意)
1.F≧3階、F≧5階、地階若しくはF≧3階とは、それぞれ3階以上の階、5階以上の階、地下若しくは3階以上の階で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものをいいます。  
2.Aはその用途に供する部分の床面積の合計をいいます。   
3.新築の建築物は、検査済証の交付を受けた直後の時期については報告する必要はありません。(初回免除)   

定期報告の対象となる昇降機等

昇降機等の種類(政令及び県細則による指定等) 報告間隔 報告時期
エレベーター(いす式階段昇降機及び段差解消機を含む。)
(労働基準法対象のエレベーター及びホームエレベーターを除く。注1、2)

1年

検査済証交付月

次回以降毎年、検査済証交付月
エスカレーター
小荷物専用昇降機
遊戯施設等(観光用のエレベーター及びエスカレーターを含む。注3)

 

注1
一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸に設けられたものを除く
注2 積載荷重が1トン以上の者で、労働基準法別表第一第一号から第五号までに掲げる事業の用に供される建築物の作業場の部分において、専ら生産過程の一部として原材料、製品等の運搬の用に供されるもの又は専ら搬送過程の一部として貨物等の運搬の用に供されるもの(専ら生産又は運搬の作業に従事する者が運搬のため乗り込むものを含む)を除く
注3
一般の交通の用に供されるものを除く

定期報告の対象となる防火設備

用途 政令及び県細則による指定規模等 報告間隔 報告時期
定期報告対象建築物
(県細則指定建築物を含む。)
随時閉鎖式のものに限る。

1年

検査済証の交付を受けた日以降の9月

次回以降毎年9月
病院、診療所又は高齢者等の就寝の用に供する施設(200平方メートル以上)

 ※外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーは対象外です。

経過措置、初回免除等 

 定期報告に関する経過措置、初回免除等については、「定期調査報告に関するパンフレット」をご確認ください。

定期調査報告に関するパンフレット(PDF:232KB)

 調査・検査の資格者

 建築基準法の調査・検査資格者について、平成28年6月1日の建築基準法の一部改正により、新たに防火設備調査資格者が追加されました。

 なお、栃木県では調査・検査資格者の紹介は行っておりません。

調査・検査対象の資格 建築物 昇降機/遊戯施設 建築設備 防火設備
   一級建築士・二級建築士

   特定建築物調査員

     
   昇降機等検査員  

   
   建築設備検査員    

 
   防火設備検査員      

※栃木県において、建築設備は定期報告の指定はありません。

定期報告の提出書類

 平成28年6月1日の建築基準法改正に伴い、定期報告様式が改正されております。(定期報告の様式等について

 

提出先

 県土木事務所に提出してください。

 ※宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、大田原市及び那須塩原市は、特定行政庁として別途指定を行っていますので、報告対象及び時期等については各市役所へお問い合わせ下さい。

 その他

定期報告パンフレット(栃木県版)

定期報告に関するパンフレット(制度全般)(PDF:232KB)

定期報告に関するパンフレット(概要版)(PDF:155KB)

定期報告に関するパンフレット(昇降機等)(PDF:190KB)

定期報告制度に関する関連リンク先

 

 定期報告制度全般について

国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)

 

一般社団法人日本建築防災協会ホームページ(外部サイトへリンク)

 昇降機等に関する定期報告について

一般社団法人北関東ブロック昇降機等検査協議会(外部サイトへリンク)

 

 

お問い合わせ

建築課 建築指導班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2514

ファックス番号:028-623-2489

Email:kenchiku@pref.tochigi.lg.jp