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更新日:2023年3月11日
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建築物を建築する場合には、その建築計画が建築基準法及び関係法令に適合するものであるかどうか、建築主事(又は指定確認検査機関)によるチェックを受ける必要があります。このチェックのことを建築確認といいます。この建築確認を受けるための申請が確認申請です。
下表に掲げる建築物については、その建築物を建てる区域、工事の内容に応じて、建築確認を受ける必要があります。
特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの | 木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500平方メートル、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの | 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの |
左記以外の建築物 |
||
建築に係る部分の床面積の合計が10平方メートルを超えるもの | 建築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内のもの | ||||
防火地域及び準防火地域 |
◎
|
◎
|
◎
|
○
|
○
|
防火地域及び準防火地域以外の都市計画区域 |
◎
|
◎
|
◎
|
○
|
△
|
都市計画区域外 |
◎
|
◎
|
◎
|
▲
|
×
|
凡例 ◎:新築、増築、改築、移転、大規模の修繕、大規模の模様替、用途変更について建築確認が必要 ○:新築、増築、改築、移転について建築確認が必要 △:新築についてのみ建築確認が必要 ▲:土砂災害防止法における特別警戒区域内での居室を有する建築物の建築について建築確認が必要 × :建築確認不要 |
確認申請関係窓口
県土木事務所へ(建築基準法に基づく建築確認等の業務を行っている県土木事務所)
特定行政庁(市)へ(建築基準法に基づく建築確認等の業務を行っている市)
都市計画法窓口
建築確認申請にあたり、予め都市計画法(用途地域、容積率、建ぺい率等)を確認してください。
お問い合わせ
建築課 建築指導班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2514
ファックス番号:028-623-2489