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更新日:2010年11月30日
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(昭和25年11月16日 栃木県条例第57号)
(総則)
第1条 栃木県建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営等審査会に関して必要な事項は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)に規定するものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(組織)
第2条 審査会は、委員7人で組織する。
(招集)
第3条 審査会は、会長が招集する。
2 会長は、緊急やむをえない場合を除き、開会3日前までに、会議の日時、場所及び事件を示して、招集を通知しなければならない。
3 会長は、左の各号の一に該当する場合は、審査会の委員を招集しなければならない。
(1)法の規定に基づいて、同意を求められ、又は裁決を行うとき
(2)知事の諮問があつたとき
(3)委員の総数の2分の1以上から、審査会に付議する事件を示して、招集の請求があつたとき
(4)その他会長における必要があると認めたとき
(議事)
第4条 会長は、会議の議長となる。
2 審査会は、委員定数の2分の1以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は出席委員の2分の1以上で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第5条 審査会は必要があると認めるときは、市町村長その他の関係者の出席を求め、必要な資料を提供せしめ、若しくは意見を聞き又は説明を求めることができる。
(会議の公開)
第6条 会議は公開する。この場合において、議長は、傍聴人の数を制限することができる。
(幹事及び書記)
第7条 審査会に幹事及び書記を置く。
2 幹事は県職員の中から会長が命ずる。
3 幹事は会長の命を受けて庶務を処理する。
4 書記は会長が命ずる。
5 書記は上司の命を受けて庶務に従事する。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、県土整備部において処理する。
(関係出席者の費用弁償)
第9条 第5条の規定により出席する者に対しては、出席するために要する費用を弁償するものとし、その額は、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)の適用を受ける職員に支給する旅費の例により算定するものとし、その支給方法は、県の一般職に属する職員に対する旅費支給の例による。
2 知事は前項に定めるものの外、出席に必要な経費を弁償することができる。
(審査会への委任)
第10条 この条例に定めるものの外、審査会の運営に関して必要な事項は、審査会が定める。
お問い合わせ
建築課 建築指導班(栃木県建築審査会事務局)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2514
ファックス番号:028-623-2489