重要なお知らせ
ホーム > 産業・しごと > 入札・公売 > 入札・公募(業務委託) > 東南アジア及び香港における青果物プロモーション業務委託公募型プロポーザルの実施について
更新日:2023年9月6日
ここから本文です。
東南アジア及び香港における青果物プロモーション業務を委託する事業者を選定するため、次のとおり公募型プロポーザルを実施します。本プロポーザルへの参加に際しては、実施要領を御確認の上、お申込みください。
1 業務の概要
(1)業務名
東南アジア及び香港における青果物プロモーション業務委託
(2)業務目的
県産農産物の主要な輸出先である東南アジア(マレーシア、インドネシア、タイ、ベトナム等)及び香港において、安定的な販路を確保するとともに、新たな販路を開拓し、更なる輸出拡大を図るため、各国のマーケットの特徴に対応した取組やデジタルを活用した現地購買力の強化などの長期プロモーションを実施する。
(3)業務内容
別添「東南アジア及び香港における青果物プロモーション業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。
(4)業務の履行期間
契約日から令和6(2024)年3月8日(金曜日)まで
(5)契約金額の上限
13,056,000円(消費税及び地方消費税を含む。)を上限とする。
2 参加資格要件
参加者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1)地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4に該当しないこと。
(2)競争入札参加者資格等(平成8年栃木県告示第 105 号)に基づき、入札参加資格を有する又は契約締結時までに資格を取得する見込みの者であること。
(3)参加表明書及び企画提案受付期間において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領(平成 22 年3月12 日付け会計第129 号)に基づく指名停止期間中でない者であること。
(4)海外における農産物の輸送、販売又は販売促進活動を実施した実績があること。
(5)国税及び都道府県税を滞納していないこと。
(6)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項若しくは第2項の規定に基づく再生手続開始の申立てがされている者(同法第33条第1項の規定に基づく再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項若しくは第2項の規定に基づく更生手続開始の申立てがされている者(同法第41条第1項の規定に基づく更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(7)栃木県暴力団排除条例(平成22年栃木県条例第30条)第2条第1号又は同条第4号の規定に該当する者でないこと。
3 実施スケジュール
(1)業務委託の公募開始 令和5(2023)年9月6日(水曜日)
(2)質問書の提出期限 令和5(2023)年9月8日(金曜日)午後5時
(3)質問書への回答 令和5(2023)年9月12日(火曜日)まで
(4)参加表明書の提出期限 令和5(2023)年9月15日(金曜日)正午
(5)企画提案書の提出期限 令和5(2023)年9月22日(金曜日)正午
(6)プロポーザル審査会 令和5(2023)年9月26日(火曜日)
(7)審査結果の通知 令和5(2023)年10月4日(水曜日)まで
4 実施要領・申請書等
お問い合わせ
経済流通課 農産物ブランド推進班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2299
ファックス番号:028-623-2301
法人番号:5000020090000
〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20
電話番号:028-623-2323
Copyright © Tochigi Prefecture. All Rights Reserved.