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ホーム > 産業・しごと > 入札・公売 > 入札・公募(業務委託) > 2026年度タイ観光誘客拠点機能業務委託事業公募型プロポーザルの実施について
更新日:2026年3月2日
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2026年度タイ観光誘客拠点機能業務委託事業を実施するに当たり、次のとおり公募型プロポーザルを実施して委託事業者を選定しますので、参加を希望する方はお申込みください。
本プロポーザルは、令和8(2026)年度栃木県一般会計予算が原案どおり成立することを前提として年度開始前準備行為として実施するものであり、予算が原案どおり成立しなかった場合は、委託事業の中止・変更等を行うことがあります。
また、本業務は国の交付金を活用し実施する予定のものであり、交付決定がなされなかった場合又は減額された場合等にも、委託業務の中止・変更等を行うことがあります。
(1)委託業務名
2026年度タイ観光誘客拠点機能業務委託事業
(2)委託業務の内容
別添「2026年度タイ観光誘客拠点機能業務委託事業 企画提案仕様書」のとおり
(3)委託業務の履行期間
契約締結の日から令和9(2027)年3月31日(水曜日)まで
(4)委託契約金額の上限
4,924,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しない者であること。
(2) 栃木県物品調達等競争入札参加資格等(平成8年栃木県告示第105号)に基づき、入札参加資格を有する者であること。又は契約締結時までに資格を取得する見込みであること。
(3) 実施要領の公表日から本要領4に記載するプロポーザル審査実施日までにおいて、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領(平成22年3月12日付け会計第129号)に基づく指名停止期間中でない者であること。
(4) 実施要領の4に記載するプロポーザル審査実施までに納期が到来する国税及び都道府県民税を滞納していない者であること。
(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154条)の規定による更生手続開始の申立て、又は破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。
(6) 栃木県暴力団排除条例(平成22年栃木県条例第30号)第2条第1号又は同条第4号の規定に該当する者でないこと。
(7) 国、地方公共団体又はその他の公共的団体が発注した観光誘客拠点機能業務に関し受注実績がある者であること。
(8) タイ向け事業に特化した現地拠点又はそれに準ずる連携先を有する者であること。
(9) 企画提案仕様書4の「(3)業務内容」全般に精通し、同様の業務実績を有する者であること。
(1)実施要領等の公表(公告開始日)
令和8(2026)年3月2日(月曜日)
(2)実施内容等に関する質問書の提出期限
令和8(2026)年3月4日(水曜日)15時必着
(3)質問に対する回答
令和8(2026)年3月6日(金曜日)
(4)参加表明書の提出期限
令和8(2026)年3月11日(水曜日)15時必着
(5)企画提案書の受付期限
令和8(2026)年3月23日(月曜日)15時必着
(6)プロポーザル審査(書面)実施
令和8(2026)年3月26日(木曜日)(予定)
(7)選定結果の通知・公表
令和8(2026)年3月下旬(予定)
お問い合わせ
栃木県国際観光推進協議会事務局(栃木県観光交流課インバウンド推進担当)
電話番号:028-623-3309
ファックス番号:028-623-3306
Email:kanko@pref.tochigi.lg.jp
法人番号:5000020090000
〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20
電話番号:028-623-2323
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