重要なお知らせ
更新日:2022年4月27日
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栃木県では、中小企業等経営強化法に基づき「経営革新計画」の申請を受け付けています。
「経営革新計画」とは、下記1~6に該当する、創意ある新たな取り組みに関する事業計画です。
「経営革新計画の6類型」
1 新商品の開発又は生産
2 新役務(サービス)の開発又は提供
3 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
4 役務(サービス)の新たな提供の方式の導入
5 技術に関する研究開発及びその成果の利用
6 その他の新たな事業活動
知的財産の活用等の先進的な取組から、異分野の中小企業等の連携、他の事業者から取得した経営資源の利用、機械設備の高度化・共同化による生産工程の効率化、生産管理・品質管理、労務・財務管理まで、経営の向上に資する多様な新事業活動を対象とします。
この計画を策定し、県から承認を受けると、日本政策金融公庫による融資や信用保証の特例などの支援策を利用することができます。(別途、各機関の審査があります。)
下記の特定事業者と組合等が対象です。
(従来対象であった中小企業者等にかかる経過措置は終了しました。令和5(2023)年4月1日以降は、下記に該当する特定事業と組合等が承認対象となります。)
1年以上の事業実績を有する、下記に該当する会社(士業法人を含む)及び個人
主たる事業を営んでいる業種 |
従業員基準 (常時使用する従業員*の数) |
製造業、建設業、運輸業、その他の業種(下記以外) | 500人以下 |
卸売業 | 400人以下 |
サービス業(下記以外) | 300人以下 |
ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業 | 500人以下 |
小売業 | 300人以下 |
常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。
1年以上の事業実績を有する、上記の会社及び個人以外で、下記に該当するもの
組合及び連合会、その他の法人等 | 要件 |
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、企業組合、協業組合 | 特になし |
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合、一般社団法人 |
直接又は間接の構成員の3分の2以上が特定事業者であること |
作成した「経営革新計画」の承認を受けるには、次の1~5の基準を全て満たしていることが必要です。
(当然行われるべき範囲での事業活動は、新たな事業活動に該当しません。)
(実現性が低いと認められる計画は承認の対象となりません。)
事業期間(研究開発期間は含めない) | 3年 | 4年 | 5年 |
付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)の伸び率 又は 1人当たりの付加価値額(付加価値額÷従業員数)の伸び率 最終的にマイナスとなる計画は基準を満たしません。 |
9% 以上 |
12% 以上 |
15% 以上 |
給与支給総額(役員及び従業員に支払う給料、賃金、賞与等)の伸び率 給与所得とされない手当(退職手当等)、福利厚生費などは含めません。 |
4.5% 以上 |
6% 以上 |
7.5% 以上 |
下記の書類をメールにてご送付下さい。(送付先アドレス k-kakushin@pref.tochigi.lg.jp )
計画案が完成しましたら、下記の申請書類を郵送または持参にてご提出ください。
<ご注意下さい>
『ものづくり補助金』やその他の支援策の申請のため経営革新計画の承認を数日で得たいとのお問い合わせを多数いただきますが、制度の趣旨を御理解の上、時間に余裕をもって本制度への取組をお願いいたします。
(「(2)事前相談(計画案の提出)」から「(5)承認」まで4週間程度かかります。)
〒320-8501
宇都宮市塙田1-1-20
栃木県産業労働観光部経営支援課 経営革新計画担当 宛
お問い合わせ
経営支援課 中小・小規模企業支援室
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3174
ファックス番号:028-623-3340