ケアラー支援に関する県の取組について
1 概要
少子高齢化・核家族化の進行する中、高齢、障害、疾病等の理由により、日常的に援助を必要とする必要とする家族、身近な人などに無償で援助を提供する方、いわゆる「ケアラー」に対する支援は大きな社会課題となっています。
こうした状況を踏まえ、本県では、議員提案により、令和5(2023)年3月に「栃木県ケアラー支援条例」が制定され、同年4月1日から施行しています。
また、ケアラー支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、令和6(2024)年3月に、令和6(2024)年度から令和8(2026)年度までの3年間を計画期間とする「栃木県ケアラー支援推進計画」を策定しました。
栃木県では、全てのケアラーが個人として尊重され、社会から孤立することなく、安心して生活することができる地域社会の実現に向けて、「栃木県ケアラー支援条例」及び「栃木県ケアラー支援推進計画」に基づく各種施策を推進します。
2 「ケアラー」及び「ヤングケアラー」について
「栃木県ケアラー支援条例」では、「ケアラー」及び「ヤングケアラー」について、以下のとおり定義しています。
- ケアラーとは
高齢、障害、疾病等の理由により援助を必要とする家族、身近な人その他の者に対し、無償で介護、看護、日常生活上の世話その他の援助を提供する方をいいます。
- ヤングケアラーとは
ケアラーのうち18歳未満の方をいいます。
3 相談窓口等について
介護、障害、育児、難病等の様々な悩みや相談事を抱える本人や、家族のケアに関わる方に向けて、「ケアする人・ケアされる人のための総合サポート「保健福祉ポータルサイト」」を設置しています。
こちらでは、栃木県内の相談窓口や当事者が話し合う居場所などの情報を掲載しています。
4 栃木県ケアラー支援に関する有識者等意見交換会
県では、令和4(2022)年度に、ケアラー支援に関する施策の推進を目的として、保健・医療・福祉関係者、教育関係者、学識経験者、関係行政機関の職員及び当事者団体等の関係者等で構成する「栃木県ケアラー支援に関する有識者等意見交換会」を設置し、ケアラーの支援に関する施策の検討や推進、その他関連する必要な事項について協議をしました。
5 栃木県ケアラー支援推進協議会
県では、令和5(2023)年3月に、本県におけるケアラーへの支援(以下「ケアラー支援」という。)に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「栃木県ケアラー支援に関する有識者問う意見交換会」を拡充して、「栃木県ケアラー支援推進協議会」 を設置しました。
6「栃木県ヤングケアラー実態調査」の結果について
県では、県内の小学生、中学生、高校生等に対し、令和4(2022)年7月から8月にかけて「栃木県ヤングケアラー実態調査」を実施しました。
県では、ケアラー本人の置かれている状況を把握するとともに、相談支援機関等における対応状況等を把握し、ケアラーへの支援策を検討するための基礎資料とすることを目的として、令和5(2023)年6月から7月に「栃木県ケアラー実態調査」を実施しました。