重要なお知らせ
更新日:2019年10月8日
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平成31(2019)年4月1日に森林経営管理法が施行され、森林経営管理制度がスタートしました。この制度は、森林所有者に対して適切な経営管理を促すため、その責務を明確化するとともに、適切に経営管理が行われていない森林について、市町村が、森林所有者から経営管理権を取得した上で、自ら経営管理を行い、又は「意欲と能力のある林業経営者」へ再委託する等の措置を通じて、林業経営の効率化及び森林の管理の適正化の一体的な促進を図り、もって林業の持続的発展及び森林の多面的機能の発揮に資することを目的としています。
森林経営管理制度では、
1.森林所有者自らが経営管理を実施できない(実施できていない)森林があることから、そのような森林の所有者に対し、市町村から森林の経営管理に関する意向を確認(意向調査)し、
2.森林所有者から経営管理を委託したいとの要望があれば、経営管理を行うための権利(経営管理権)を市町村に設定していきます。
市町村は、経営管理権を取得した森林について
3.民間事業者への再委託(経営管理実施権の設定)
又は
4.市町村自ら経営管理の実施
をすることにより、林業経営の効率化と森林の管理の適正化を一体的に促進します。
参考:森林経営管理制度(森林経営管理法)について(林野庁ホームページ:外部サイトへリンク)
市町村は、民間事業者へ再委託(経営管理実施権の設定)をする場合には、森林経営管理法第36条に基づき、都道府県が公表した民間事業者の中から選定する必要があります。
そのため、都道府県は、経営管理実施権の設定を希望する民間事業者(意欲と能力のある林業経営者)を公募し、一定の要件に適合する者を公表することとされています。
詳しくは、「栃木県意欲と能力のある林業経営者等の登録・公表について」をご覧ください。
お問い合わせ
環境森林政策課 環境立県戦略室
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