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更新日:2024年1月9日

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森林環境税・森林環境譲与税について

概要 ~森林を活かす仕組み 森林環境譲与税~

 日本の森林は、国土の約7割。この森林は、木材や食材、燃料などを供給するだけでなく、洪水の緩和、水の浄化、災害の防止をはじめ、地球温暖化防止や生活環境・生物多様性の保全といった様々な機能を発揮して、私たちの暮らしを支えています。

 この機能は「公益的機能」と呼ばれ、森林が荒れたり失われて、この機能が発揮されなくなると、災害が起きやすくなったり、動植物が減ったり、地球温暖化が進むと言われています。

 この豊かな森林が持つ多くの機能を活かすには、 森林をしっかりと整備していくことが大切です。

 しかし、林業の採算性の低下や、木材需要の不安定さ、担い手の不足などにより、手入れ不足の森林が増えています。

 このような中、国では、令和元年度に市町村による森林整備等の新たな財源として、「森林環境譲与税」の譲与をスタートし、令和6(2024)年度からは森林環境譲与税の財源となる「森林環境税」の課税が始まります。

 各市町村では、皆様からいただいた貴重な財源を活用して、森林の整備を進めてまいります。

森林の公益的機能

 参考)林野庁ホームページ「森林を活かすしくみ 森林環境税・森林環境譲与税」(外部サイトへリンク)

税の仕組み ~森林環境税・森林環境譲与税~

 国民の皆様から納税いただいた「森林環境税」は、国を通して「森林環境譲与税」として全国すべての市町村と都道府県に配分され、森林経営管理制度を始めとする森林整備やその促進のための取組に活用されます。

(年間総額約600億円)

森林環境譲与税の仕組み

森林環境譲与税の使途

 森林環境譲与税は、法律に基づき、市町村では間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に要する費用に充てることになっております。

 また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等」に関する費用に充てられます。

 本県の使途としては、市町の支援として市町職員向け研修会の開催や、森林情報を共有するための森林クラウドの運用、栃木県林業大学校を通じた林業就業者の確保・育成、木造・木質化の支援などに活用しております。

 なお、市町の森林環境譲与税の使途については各自治体のHP等で公表しております。

森林環境譲与税の使途

森林環境譲与税の執行状況について(使途公表)

 県の森林環境譲与税導入(令和元(2019)年度)以降の執行状況は下表の通りです。

森林環境譲与税執行状況1

 県の森林環境譲与税の令和4(2022)年度執行状況は下表の通りです。

森林環境譲与税執行状況2

 ※ 上記年度以前の実施状況については、各年度の「とちぎの元気な森づくり県民税事業評価報告書」をご覧ください

県森林環境譲与税の執行状況

 各年度の活用事例はこちらを御覧ください。

森林環境譲与税活用の効果

 森林環境譲与税が導入されたことにより、林業経営されずに管理放棄された森林等を整備することができるようになり、公益的機能の持続的な発揮に貢献しています。

森林環境譲与税活用の効果

とちぎの元気な森づくり県民税とのすみ分け

 栃木県では、国の「森林環境譲与税(以下譲与税)」に先立ち、平成20(2008)年度より、とちぎの元気な森づくり県民税(以下県民税)」を導入・活用させていただいております。「県民税」は、「譲与税」と使途をすみ分けており、目的が重複しないよう整理しております。

 「県民税」は、主に林業経営に適した森林を対象とし、皆伐後の植え付け、獣害対策など、森林資源の循環利用及び若返りの促進などに活用し、「譲与税」は、主に林業経営に適さない森林を対象として、市町村による公的な間伐などの森林整備のほか、木材利用の促進、普及啓発、人材の育成・確保など森林整備の促進策に活用することとし、使途が重複しないよう整理した上で、両税の活用により森林の公益的機能が持続的に発揮されるよう活用させていただいております。

とちぎの元気な森づくり県民税とのすみ分け

森林環境譲与税の使途

お問い合わせ

環境森林政策課 環境立県戦略室

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3302

ファックス番号:028-623-3259

Email:kankyo-shinrin@pref.tochigi.lg.jp

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