重要なお知らせ
更新日:2026年4月7日
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児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの
【「いじめ防止対策推進法」(平成25年9月28日施行)(外部サイトへリンク)より】
「栃木県いじめ防止基本方針」(改訂版)(平成29年12月))
各市町でもいじめ防止基本方針を定めています。
いじめの未然防止に関する啓発動画(You-Tube 文部科学省)(外部サイトへリンク)
(2) SNSを活用した相談事業について(SNS相談@とちぎ)
県立学校における暴力行為動画の拡散に関する教育長メッセージ
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学校安全課
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