重要なお知らせ
更新日:2022年4月1日
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「義務教育の段階における普通教育に相当する機会の確保等に関する法律」及び同法に基づき策定された基本方針を踏まえ、経済的な理由で教育支援センター等に通うことが困難な児童生徒について、社会的自立に向けた学習等の活動に取り組むことができるよう支援を行う。
経済的に困窮した家庭の不登校児童生徒が、教育支援センター等で活動を行うために必要な経費の支援を行う。
現行の就学援助における援助額を踏まえ、県教育委員会が支援金の額を設定した上で、当該児童生徒の保護者に直接支払う。
① 支給対象者
公立小・中学校及び義務教育学校(以下「小・中学校」)に在籍する児童生徒の保護者のうち、次のア~オの全てに該当する者とする。
ア 栃木県内に住所を有すること。
イ 当該児童又は生徒が、事業実施年度において、教育支援センター等で学ぶ不登校児童生徒であること。
ウ 当該児童又は生徒が在籍する小・中学校において、当該学校と十分な連携・協力関係の下、教育支援センター等での活動により、指導要録上「出席扱い」となっていること。
エ 当該児童又は生徒の保護者が、学校教育法第19条に規定する「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者」に相当する者で、住所を有する市町から就学援助の認定を受けている者。ただし、就学援助等、他の制度により通学費、校外活動費が全て支給されている場合は除く。
オ 文部科学省の「いじめ対策・不登校支援等推進事業委託事業」による調査研究であることから、アンケート等の調査に協力し、同意できる者であること。※個人を特定できる情報を除いた上で、文部科学省に報告。
② 支給対象経費
教育支援センター等に通うための交通費及び体験活動や実習等に要する実費。
③ 支給対象期間
申請書を提出した日の属する月、又は住所を有する市町の就学援助の支給対象となった日の属する月のいずれか後に到来した月分から申請書を提出した日が属する年度の1月末日。
令和6(2024)年8月から令和7(2025)年1月末日まで。
詳細については、所属する学校にお問い合わせください。
不登校児童生徒とともに経済的支援を必要とする不登校児童生徒が増加している状況に対し、経済的支援が社会的自立に与える効果等についてアンケートにより検証を行う。経済的支援の方法については、「不登校児童生徒に対する経済的支援推進事業」を実施することで経済的に困窮した家庭の不登校児童生徒が、教育支援センター等で活動を行うために必要な経費の支援を行う。
お問い合わせ
義務教育課 指導担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南別館3階
電話番号:028-623-3392
ファックス番号:028-623-3399