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更新日:2018年4月1日

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児童生徒の携帯電話について

児童生徒が携帯電話のメールやインターネットを利用する機会は、近年急激に増加してきており、それに伴い様々なトラブルに児童生徒が巻き込まれるケースが後を絶ちません。
帯電話については、児童生徒の安全確保の点など一定の有用性は認められますが、適切な判断力が十分に身に付いていない児童生徒に自由に携帯電話を使用させることは、事件・事故の未然防止、依存による健全な心身の成長への影響、互いに面と向かい合ってコミュニケーションできる能力の育成などの様々な観点から問題があるととらえております。
そのため、県教育委員会としては、児童生徒の携帯電話の学校内での取扱いについて以下のような方針を定めました。 

  • 小中学校:原則として学校への持ち込みを禁止し、校内で使用させない。
  • 県立学校:原則として校内での使用を禁止する。  

 また、栃木の子どもたちを「携帯電話を介した有害情報」等の危険から守り、これからの情報社会に適切に対応するための体制の充実・強化を図るためには、家庭・学校・地域・行政が相互に連携し合い、明日の栃木を担う子どもたちを守るために一体となった取組を進めることが必要です。
そのため、県民全体で「青少年のための良い環境づくり」を行う機運を醸成するため、県、教育委員会、警察、PTA連合会、学校、とちぎ青少年こども財団や有識者等で実行委員会を立ち上げ、「とちぎの子どもを携帯電話の危険から守る行動アピール」を策定しました。
趣旨を御理解いただき、次代を担う、子どもたちを、携帯電話を介したトラブルから守りながら、情報社会に適応させていくために、家庭・学校・地域の大人・行政がそれぞれの責任を果たしつつ、協力して取り組んでいきましょう。

平成21年1月 栃木県教育委員会

 

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学校安全課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南別館5階

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