重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 各種支援情報 > 被災者生活再建支援制度について

更新日:2021年1月19日

ここから本文です。

被災者生活再建支援制度について

 東日本大震災各種支援情報

 

 

 地震、大雨、竜巻といった自然災害により住宅が全壊するなど、その生活基盤に著しい被害を受けた方に対し、国の被災者生活再建支援法又は県と市町が共同で創設した栃木県被災者生活再建支援制度により、支援金が支給されます。

被災者生活再建支援法

1 支援対象の災害

 10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村など

 ※詳細についてはこちら(内閣府ホームページ)から確認できます。

2 制度の対象となる被災世帯

①住宅が「全壊」した世帯

②住宅が「半壊又は、住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体」した世帯

③「災害により危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続」している世帯

④住宅が「半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難」な世帯(大規模半壊世帯)

⑤住宅が「半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難」な世帯(中規模半壊世帯)

※⑤については、令和2(2020)年12月4日の法改正により支給対象に追加されました。令和2(2020)年7月3日以降に被災した世帯に対して適用されます。

  • 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難されている皆様へ
    配偶者やその他親族から危害を加えられる恐れがある等の事情により、別居されている方の住居が被災された場合、加害者である配偶者やその他親族と住民票上は同一世帯であっても、別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主に限ることなく申請は可能となります。

3 支援金の種類及び支給金額

  • 基礎支援金:住宅の被害程度に応じて支払われる支援金

住宅の被害程度

全壊

(2①に該当)

解体

(2②に該当)

長期避難

(2③に該当)

大規模半壊

(2④に該当)

支給額

100万円

100万円

100万円

50万円

 ※中規模半壊世帯(2⑤に該当)に対しては、基礎支援金の支給はありません。

  • 加算支援金:住宅の再建方法に応じて支払われる支援金

①住宅の被害の程度が全壊・解体・長期避難・大規模半壊( 2①~④に該当)の場合

住宅の再建方法

建設・購入

補修

賃借(公営住宅以外)

支給額

200万円

100万円

50万円

 

②住宅の被害の程度が中規模半壊(2⑤に該当)の場合

住宅の再建方法

建設・購入

補修

賃借(公営住宅以外)

支給額

100万円

50万円

25万円

 

 

※基礎支援金及び加算支援金ともに世帯人数が1人の場合は、各該当欄の4分の3の額となります。

 

 

 

4 申請等について

 申請については、各市町の窓口へお問合せください。

5 その他

①東日本大震災 

 基礎支援金・加算支援金共に受付を終了しております。

②関東・東北豪雨災害

 基礎支援金・加算支援金共に受付を終了しております。

③令和元年台風第19号による災害

 こちらから確認できます。

④その他

 対象となる自然災害や支援内容の詳細については、こちら(外部サイトへリンク)から確認できます。

 ※内閣府のホームページとリンクしています。

栃木県被災者生活再建支援制度

 この制度は、平成24年5月に発生した竜巻災害の際、国の被災者生活支援法の適用基準を満たさず対象とならない市町があったことから、公平な被災者支援の観点から、国の制度を補完するため、平成25年4月に県と市町が共同で創設したものです。

1 制度の仕組みについて

  県と市町が資金を拠出し基金を造成しています。

  基金:2億円(県と市町が、それぞれ1億円)

2 支援対象の災害について

 国の被災者生活再建支援法が適用にならない区域で、住宅の全壊・大規模半壊等1世帯以上の被災があった自然災害が対象になります。

3 支援金の対象世帯及び種類、支給金額について

 支援金の対象世帯及び種類、支給金額については国の被災者生活再建支援法と同じです。

4 申請等について

  申請にあたっては、国の制度と同様に、各市町の窓口へお問い合わせください。 

お問い合わせ

危機管理課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階

電話番号:028-623-2695

ファックス番号:028-623-2146

Email:kikikanri@pref.tochigi.lg.jp