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更新日:2015年3月31日

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災害弔慰金・災害障害見舞金制度

各種支援情報

災害弔慰金制度

 「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、市町が自然災害により死亡された方の遺族等に弔慰金を支給する制度です。

災害障害見舞金制度

 「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、市町が自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた方に見舞金を支給する制度です。

対象となる自然災害(共通)

 次の規模の自然災害が支給の対象となります。

  • 1つの市町において住居が5世帯以上滅失した災害(当該市町が対象)
  • 県内において5世帯以上の住居が滅失した市町が3以上ある災害(県内全域が対象)
  • 県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害(県内全域が対象)

支給対象者と支給額

     災害弔慰金・見舞金

お問い合わせ

危機管理課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階

電話番号:028-623-2136

ファックス番号:028-623-2146

Email:kikikanri@pref.tochigi.lg.jp

消防防災課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階

電話番号:028-623-2132

ファックス番号:028-623-2146

Email:syoubou@pref.tochigi.lg.jp