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更新日:2015年3月31日
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大規模な災害が発生した際に、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に必要な救助を行い、被災者の保護と社会の秩序の保全を図ります。
災害救助法による救助は、台風、地震等の自然災害や、大規模な火災、爆発等による災害が発生し、被害が一定程度で救助を必要とする場合に行われます。
その他、被害が基準に達していなくても、災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必要とする場合にも法を適用し、救助を行うことができます。
○栃木県内市町の基準となる滅失世帯数
市町の人口 |
住家滅失世帯数 |
市町名 |
5,000人以上 15,000人未満 |
40 |
茂木町、市貝町、塩谷町 |
15,000人以上 30,000人未満 |
50 |
那須烏山市、益子町、芳賀町、野木町、高根沢町、那須町、那珂川町 |
30,000人以上 50,000人未満 |
60 |
矢板市、さくら市、上三川町、壬生町 |
50,000人以上 100,000人未満 |
80 |
鹿沼市、日光市、真岡市、大田原市、下野市 |
100,000人以上 300,000人未満 |
100 |
足利市、栃木市、佐野市、小山市、那須塩原市 |
300,000人以上 |
150 |
宇都宮市 |
・滅失世帯とは全壊、全焼、流失等により滅失した世帯
・半壊又は半焼した世帯は、2世帯をもって滅失した一の世帯とする
・床上浸水した世帯は、3世帯をもって滅失した一の世帯とする
○栃木県での災害救助法の適用状況
適用年月日 |
災害名 (災害の種類) |
適用市町村(名称は当時) |
昭和24年12月26日 | 今市地震 | 今市市 |
昭和61年8月5日 | 茂木水害 | 茂木町、益子町、芳賀町 |
平成10年8月27日 | 那須水害 | 那須町 |
平成10年8月30日 |
那須水害 |
大田原市、黒磯市、黒羽町 |
平成23年3月11日 | 東日本大震災 |
宇都宮市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、 さくら市、那須烏山市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、 高根沢町、那須町、那珂川町 |
平成24年5月6日 | 竜巻災害 | 真岡市、益子町、茂木町 |
平成27年9月9日 | 関東・東北豪雨 |
栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、下野市、壬生町、 野木町 |
令和元年10月12日 | 東日本台風(台風第19号) | 宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、茂木町、市貝町、壬生町、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町 |
令和3年2月23日 | 令和3年栃木県足利市における大規模火災 | 足利市 |
災害救助法による救助は、県が直接、又は県から委任を受けた市町が実施します。
法を適用した場合、国で定める基準に基づき、以下の救助を実施します。
(1) 避難所の設置、応急仮設住宅の提供 (2) 食品、飲料水の給与 (3) 被服、寝具等の給与 (4) 医療、助産 (5) 被災者の救出 |
(6) 住宅の応急修理 (7) 学用品の給与 (8) 埋葬 (9) 死体の捜索及び処理 (10) 住居又はその周辺の土石等の障害物の除去 |
お問い合わせ
危機管理課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階
電話番号:028-623-2136
ファックス番号:028-623-2146
消防防災課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階
電話番号:028-623-2132
ファックス番号:028-623-2146