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更新日:2015年3月31日

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災害救助法について

各種支援

災害救助法の目的

 大規模な災害が発生した際に、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に必要な救助を行い、被災者の保護と社会の秩序の保全を図ります。

災害救助法の適用

 災害救助法による救助は、台風、地震等の自然災害や、大規模な火災、爆発等による災害が発生し、被害が一定程度で救助を必要とする場合に行われます。

 その他、被害が基準に達していなくても、災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必要とする場合にも法を適用し、救助を行うことができます。

○栃木県内市町の基準となる滅失世帯数

市町の人口

住家滅失世帯数

市町名

5,000人以上

15,000人未満

40

茂木町、市貝町、塩谷町

15,000人以上

30,000人未満

50

那須烏山市、益子町、芳賀町、野木町、高根沢町、那須町、那珂川町

30,000人以上

50,000人未満

60

矢板市、さくら市、上三川町、壬生町

50,000人以上

100,000人未満

80

鹿沼市、日光市、真岡市、大田原市、下野市

100,000人以上

300,000人未満

100

足利市、栃木市、佐野市、小山市、那須塩原市

300,000人以上

150

宇都宮市

 ・滅失世帯とは全壊、全焼、流失等により滅失した世帯
 ・半壊又は半焼した世帯は、2世帯をもって滅失した一の世帯とする
 ・床上浸水した世帯は、3世帯をもって滅失した一の世帯とする

 ○栃木県での災害救助法の適用状況

適用年月日

災害名

(災害の種類)

適用市町村(名称は当時)

昭和24年12月26日 今市地震 今市市
昭和61年8月5日 茂木水害 茂木町、益子町、芳賀町
平成10年8月27日 那須水害 那須町
平成10年8月30日

那須水害

大田原市、黒磯市、黒羽町
平成23年3月11日 東日本大震災

宇都宮市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、

さくら市、那須烏山市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、

高根沢町、那須町、那珂川町

平成24年5月6日 竜巻災害 真岡市、益子町、茂木町
平成27年9月9日 関東・東北豪雨

栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、下野市、壬生町、

野木町

令和元年10月12日 東日本台風(台風第19号) 宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、茂木町、市貝町、壬生町、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町
令和3年2月23日 令和3年栃木県足利市における大規模火災 足利市

 

災害救助法の内容

(1)実施体制

災害救助法による救助は、県が直接、又は県から委任を受けた市町が実施します。

(2)救助の種類

法を適用した場合、国で定める基準に基づき、以下の救助を実施します。

 

(1) 避難所の設置、応急仮設住宅の提供

(2) 食品、飲料水の給与

(3) 被服、寝具等の給与

(4) 医療、助産

(5) 被災者の救出
 

(6) 住宅の応急修理

(7) 学用品の給与

(8) 埋葬

(9) 死体の捜索及び処理

(10) 住居又はその周辺の土石等の障害物の除去

 

お問い合わせ

危機管理課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階

電話番号:028-623-2136

ファックス番号:028-623-2146

Email:kikikanri@pref.tochigi.lg.jp

消防防災課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階

電話番号:028-623-2132

ファックス番号:028-623-2146

Email:syoubou@pref.tochigi.lg.jp