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更新日:2015年3月31日
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災害援護資金貸付金制度とは、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、自然災害により世帯主が1ヶ月以上負傷した場合や、住居や家財に大きな被害を受けた場合に、生活の立て直しのため貸付を受けられる制度です。
県内において災害救助法が適用された市町が1以上ある場合の自然災害
1.貸付対象者
対象となる自然災害により、世帯主が負傷又は住居・家財に被害を受けた方
2.貸付限度額
最大350万円
※所得制限及び利率等の詳細については、以下をご確認ください。
令和8年7月17日から18日にかけての大雨に伴う被害は、本制度の対象となります。
お問い合わせ
危機管理課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階
電話番号:028-623-2136
ファックス番号:028-623-2146