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ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 各種支援情報 > 被災者生活再建支援制度について > 令和元年台風第19号による災害に係る被災者生活再建支援法の適用について
更新日:2021年1月19日
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令和元年台風第19号による災害において、宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、那須烏山市及び茂木町では住宅に多数の被害が生じたため、被災者生活再建支援法に定める自然災害と認め、同法を適用することとしました。
該当区域 |
支援法適用日 |
支援法施行令施行令適用基準 |
宇都宮市 |
10月12日 |
第1条第1号 |
足利市 |
10月12日 |
第1条第1号 |
栃木市 |
10月12日 |
第1条第1号 |
佐野市 |
10月12日 |
第1条第1号 |
鹿沼市 |
10月12日 |
第1条第1号 |
小山市 |
10月12日 |
第1条第1号 |
那須烏山市 |
10月12日 |
第1条第1号 |
茂木町 |
10月12日 |
第1条第4号 |
(1)住宅が「全壊」した世帯
(2)住宅が「半壊又は、住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体」した世帯
(3)「災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続」している世帯
(4)「住宅が半壊し、大規模な補修を行われなければ居住することが困難」な世帯(「大規模半壊世帯」)
(1)基礎支援金:住宅の被害程度に応じて支払われる支援金
住宅の被害程度 |
全壊 (3(1)に該当) |
解体 (3(2)に該当) |
長期避難 (3(3)に該当) |
大規模半壊 (3(4)に該当) |
支給額 |
100万円 |
100万円 |
100万円 |
50万円 |
(2)加算支援金:住宅の再建方法に応じて支払われる支援金
住宅の再建方法 |
建設・購入 |
補修 |
賃借(公営住宅以外) |
支給額 |
200万円 |
100万円 |
50万円 |
※世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の4分の3の額となる。
(1)申請窓口
宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、那須烏山市、茂木町
(2)申請書添付資料
①基礎支援金:罹災証明書、住民票等
②加算支援金:契約書(住宅の購入、賃借等)等
(3)申請期間
①基礎支援金:令和元(2019)年10月12日から令和4(2022)年11月11日まで ※那須烏山市のみ
②加算支援金:令和元(2019)年10月12日から令和4(2022)年11月11日まで
お問い合わせ
危機管理課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階
電話番号:028-623-2695
ファックス番号:028-623-2146