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更新日:2021年1月19日

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令和元年台風第19号による災害に係る被災者生活再建支援法の適用について

 
 
関東・東北豪雨災害各種支援
1 概要

 令和元年台風第19号による災害において、宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、那須烏山市及び茂木町では住宅に多数の被害が生じたため、被災者生活再建支援法に定める自然災害と認め、同法を適用することとしました。

2 対象区域

該当区域

支援法適用日

支援法施行令施行令適用基準

宇都宮市

10月12日

第1条第1号

足利市

10月12日

第1条第1号

栃木市

10月12日

第1条第1号

佐野市

10月12日

第1条第1号

鹿沼市

10月12日

第1条第1号

小山市

10月12日

第1条第1号

那須烏山市

10月12日

第1条第1号

茂木町

10月12日

第1条第4号

3 制度の対象となる被災世帯

 (1)住宅が「全壊」した世帯

 (2)住宅が「半壊又は、住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体」した世帯

 (3)「災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続」している世帯

 (4)「住宅が半壊し、大規模な補修を行われなければ居住することが困難」な世帯(「大規模半壊世帯」)

  • 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難されている皆様へ
    配偶者やその他親族から危害を加えられる恐れがある等の事情により、別居されている方の住居が被災された場合、加害者である配偶者やその他親族と住民票上は同一世帯であっても、別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主に限ることなく申請は可能となります。
4 支援金の種類

 (1)基礎支援金:住宅の被害程度に応じて支払われる支援金

住宅の被害程度

全壊

(3(1)に該当)

解体

(3(2)に該当)

長期避難

(3(3)に該当)

大規模半壊

(3(4)に該当)

支給額

100万円

100万円

100万円

50万円

 (2)加算支援金:住宅の再建方法に応じて支払われる支援金

住宅の再建方法

建設・購入

補修

賃借(公営住宅以外)

支給額

200万円

100万円

50万円

 ※世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の4分の3の額となる。

5 支援金の申請

 (1)申請窓口

    宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、那須烏山市、茂木町

 (2)申請書添付資料

   ①基礎支援金:罹災証明書、住民票等

   ②加算支援金:契約書(住宅の購入、賃借等)等

   (3)申請期間

   ①基礎支援金:令和元(2019)年10月12日から令和4(2022)年11月11日まで  ※那須烏山市のみ 

   ②加算支援金:令和元(2019)年10月12日から令和4(2022)年11月11日まで

お問い合わせ

危機管理課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階

電話番号:028-623-2695

ファックス番号:028-623-2146

Email:kikikanri@pref.tochigi.lg.jp