重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 各種支援情報 > 被災者生活再建支援制度について > 平成27年関東・東北豪雨災害に係る被災者生活再建支援法の適用について
更新日:2015年9月18日
ここから本文です。
平成27年関東・東北豪雨災害において、栃木市及び日光市、小山市、鹿沼市では住宅に多数の被害が生じた為、被災者生活再建支援法に定める自然災害と認め、同法を適用することとなりました。
該当区域 |
支援法適用日 |
支援法施行令施行令適用基準 |
栃木市 |
9月9日 |
第1条第1号 |
日光市 |
9月9日 |
第1条第4号 |
小山市 |
9月9日 |
第1条第1号 |
鹿沼市 |
9月9日 |
第1条第2号 |
今後は以下の住宅の被害程度に応じた支援金が支給されます。
(1)住宅が「全壊」した世帯
(2)住宅が「半壊又は、住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体」した世帯
(3)「災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続」している世帯
(4)「住宅が半壊し、大規模な補修を行われなければ居住することが困難」な世帯(「大規模半壊」)
(1)基礎支援金:住宅の被害程度に応じて支払われる支援金
住宅の被害程度 |
全壊 (3(1)に該当) |
解体 (3(2)に該当) |
長期避難 (3(3)に該当) |
大規模半壊 (3(4)に該当) |
支給額 |
100万円 |
100万円 |
100万円 |
50万円 |
(2)加算支援金:住宅の再建方法に応じて支払われる支援金
住宅の再建方法 |
建設・購入 |
補修 |
賃借(公営住宅以外) |
支給額 |
200万円 |
100万円 |
50万円 |
※世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額
(1)申請窓口
栃木市、日光市、小山市、鹿沼市
(2)申請書添付資料
①基礎支援金:罹災証明書、住民票等
②加算支援金:契約書(住宅の購入、賃借等)等
(3)申請期間
①基礎支援金:受付終了済
②加算支援金:受付終了済
お問い合わせ
危機管理課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階
電話番号:028-623-2136
ファックス番号:028-623-2146