栃木土木事務所 建築指導担当 業務案内(下野市、壬生町、野木町に限る。)
栃木土木事務所建築指導担当の管轄区域は、下野市、壬生町、野木町です。
栃木県内のほかの市町村に関する建築行政関係事務の手続き及び申請に関することは、建築基準関係法令等確認申請関係窓口(県土整備部建築課のページへ)を確認してください。
栃木市 都市建設部 建築指導課(外部サイトへリンク)
小山市 都市整備部 建築指導課(外部サイトへリンク)
電子申請での受付について
建築行政手続きの一部について電子申請での受付を開始しています。
閉庁時又は開庁時間外に電子申請を行う場合は、次の開庁日が各手続きで定められた期日に間に合うように 手続きをお願いします。
従来どおり書面での申請も可能です。
電子申請に関するご案内(PDF:762KB)
電子申請が可能な手続き
※1 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
※2 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
※3 建築物(建築計画概要書)を特定している必要があります。手数料の電子納付が必要です。
電子申請での注意点
- 入力フォームで「栃木土木事務所」を選択してください。
- 電子申請のため、受付印などを押した副本はお返しできません。(リサイクル届出済証や省エネ結果通知書等は受理完了後、ダウンロード可能になります。)
- 電子申請が正しく受理された場合は、受理完了メールが届きますので大切に保管してください。(受理完了メールを副本に代えて御利用ください。)
- 添付するデータは可能な限りPDFファイルとしてください。
- 代理人による申請は、委任状の写し(PDFファイル)を添付してください。
窓口のご案内
- 平日の午前8時30分から午前12時まで、午後1時から午後5時までです。
- 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は、閉庁しています。
- 確認申請の事前相談や問い合わせ、確認申請書の訂正等は、できるだけ「午前中」にお願いします。
- 現地検査、現地調査がある日は、窓口で対応できる職員が少なくなるため、お待ちいただく場合があります。ご来所の際にお待たせすることなく確実に対応させていただくためにも、事前にご予約いただくことをおすすめしております。
ご理解、ご協力のほどをお願いします。
業務案内目次
1建築関係法令に基づく確認等の事務に関すること(下野市、壬生町、野木町に限る。)
2建設リサイクル法の届出事務等に関すること
3建築物省エネ法の申請、届出事務に関すること
4長期優良住宅の認定事務等に関すること
5栃木県ひとにやさしいまちづくり条例の届出事務に関すること
6低炭素建築物新築等計画認定事務に関すること
7建築基準法に基づく特殊建築物等の定期検査報告制度の事務に関すること
8都市計画法に関すること(市街化調整区域に家を建てたい時など)
1建築関係法令に基づく確認等の事務に関すること(下野市、壬生町、野木町に限る。)
建築形態などの制限
建築基準法による制限(高さ制限、日影制限ほか)
建築形態制限一覧(PDF:234KB)
地区計画による制限
地区計画の区域内における建築物の制限については、各市町が制定する条例をご参照ください。
※都市計画法の規定により、地区計画の区域内で建築物の建築等を行う場合は、着工日の30日前までに必要事項を各市町に提出することが義務づけられています。
構造計算等に必要な数値等
-
基準風速V0:30m/s (平成12年5月31日建設省告示第1454号による)
-
地表面粗度区分:3(平成12年5月31日建設省告示第1454号による)
-
垂直積雪量:30cm(建築基準法施行細則(栃木県規則第29号)第21条の2による)
-
凍結深度:基準なし 周辺等の状況を加味しながら建築士の責任において決定してください。
-
省エネ地域区分:5(建築物省エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項平成28国交省告示第265号による)
建築確認申請等の手続き
- 建築確認申請
- 各種許可申請(法43条ほか)
- 道路位置指定申請(法42条第1項5号ほか)
申請書の提出先
栃木県では、申請書の受付を市町村で行っています。
受付後は、市町村から土木事務所へ書類が送付され、土木事務所で書類の審査を行います。なお、消防長への同意が必要となる申請の場合、同意を経てから確認済証が交付されます。
(参考)所管消防本部窓口
- 下野市、壬生町 石橋地区消防組合消防本部予防課 電話0285-53-6166
- 野木町 小山市消防本部予防課 電話0285-39-6657
各申請に必要な書類種別と作成部数は以下のとおりです。
1.建築確認申請
- 部数 正本1部・副本1部(消防長等の同意が必要な場合は1部追加)
- 書類
- 確認申請書(あて先は、「栃木県建築主事」としてください。)
- 図面
- 委任状(手続きの代理人になれるのは行政書士、建築士等の資格者です。)
- 審査に必要な書類
- 建築計画概要書1部
- 建築工事届1部
2.各種許可申請(法第43条ほか)
- 部数 正本1部・副本1部・消防長等用1部
- 書類
- 許可申請書(あて先は、「栃木県知事」としてください。)
- 図面
- 委任状(手続きの代理人になれるのは行政書士、建築士等の資格者です。)
- 審査に必要な添付書類
審査に必要な添付書類の内容は、職員にお問い合わせください。
3.道路位置指定申請
- 部数 正本1部・副本1部・消防長等用1部・市町村用(権利関係書類は除く)1部
- 書類
- 申請書(あて先は、「栃木県知事」としてください。)
- 図面
- 委任状(手続きの代理人になれるのは行政書士、建築士等の資格者です。)
- 審査に必要な添付書類
審査に必要な添付書類の内容は、職員にお問い合わせください。
手数料
1.建築確認申請
確認申請等手数料(県土整備部建築課のページへ)
計画変更確認申請手数料、用途変更の確認申請手数料については、建築指導担当職員にお問合せ下さい。
2.各種許可申請(法第43条ほか)
建築指導担当職員にお問い合わせください。
3.道路位置指定申請
道路位置指定申請手数料(県土整備部建築課のページへ)
- 手数料は、「栃木県収入証紙」を購入し、申請書にしっかりと貼付してください。
- 「栃木県収入証紙」の販売所は、栃木県収入証紙販売所一覧をご確認ください。(会計局会計管理課のページへ)
- 栃木土木事務所のある下都賀庁舎の生協売店における営業時間は午前9時から午後4時30分までですので、ご注意ください。
建築基準法における道路種別の確認
- 原則として、土木事務所へ来所し建築指導担当窓口にてご確認ください。
- 大変重要な内容であり、間違いやトラブルを避けるため、電話での回答はしていません。
- 閲覧準備が整った一部の指定道路図等(現時点においては建築基準法第42条第1項第5号道路の一部)は、Web Pageにて公開しています。すべての指定道路の最新の内容を公開しているものではないため、建築確認等の際は、必ず各土木事務所の建築指導担当窓口で、最新の情報をご確認ください。
指定道路図等(県土整備部建築課のページへ)
道路法による道路(国道、県道、市町道)における認定幅員等については、道路管理者へご確認ください。
※壬生町における法第42条第2項道路の協議については下記の制度がご利用になれます。
壬生町:法第42条第2項に該当する道路後退用地の協議(外部サイトへリンク)
道路調査
建築基準法における道路種別について調査が必要になる場合は、以下の書類の提出をお願いします。概ね1~2週間以内に道路種別についての判定結果を連絡いたします。
- 道路調査依頼書(PDF:75KB)(エクセル:16KB)
- 案内図、現況図(目標物、目印記入)
- 案内図等に調査依頼部分、敷地(確認申請を予定している場合)を着色してください。
- 公図の写し
- 土地登記簿謄本(道路、敷地)(※必要な場合)
- 周囲の建築物の建築確認番号、年月日(※必要な場合)
- 参考資料(既存家屋登記簿謄本、家屋評価証明書等)(※必要な場合)
※必要な場合と記載された書類の添付の有無は、建築指導担当職員にお問い合わせください。
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事前相談
栃木土木事務所へ申請予定の確認申請の事前相談を受け付けています。指定確認検査機関へ申請を予定している場合には、原則、指定確認検査機関へ問い合わせ願います。
以下の「事前相談書」に必要事項を記入の上、図面等を添付し窓口にて直接提出または電子メールにて送付してください。概ね1~2週間以内に回答いたします。
事前相談書(PDF:86KB)(ワード:26KB)
建築計画概要書の閲覧
- 制度が発足した昭和46年1月以降の建築計画概要書が窓口で閲覧できます。
- 費用は無料です。
- 事前に電話にて連絡をいただき、書類の準備ができる場合には、ご案内がスムーズとなる場合があります。
- 写しの交付等が必要な場合には、建築台帳等記載事項証明書等の申請が必要となり、交付までにお時間をいただくほか、手数料として栃木県収入証紙420円分が必要となります。
建築台帳等記載事項証明書交付申請書(PDF:51KB)(ワード:37KB)
【新着】建築台帳記載事項証明書が電子申請で取得可能となります。(R6.3.1~)
「栃木県電子申請システム」により、来所することなく申請・取得が可能※です。(外部サイトへリンク)
※建築物(建築計画概要書)を特定している場合に限ります。
建築台帳記載事項証明書の電子申請に関するご案内(PDF:503KB)
完了検査申請等の手続き
- 完了検査申請書
- 中間検査申請書
申請書の提出先
栃木土木事務所建築指導担当窓口
提出する書類
- 部数 1部
- 書類等
- 完了検査申請書、中間検査申請書
- 委任状(手続きの代理人になれるのは行政書士、建築士等の資格者です。) なお、確認申請時に委任を受けている場合には不要です。
- その他(検査の特例有の場合は基礎配筋等の写真、省エネ適判物件(民間審査)の場合は関係書類など)
手数料
確認申請等手数料(県土整備部建築課のページへ)
- 手数料は、「栃木県収入証紙」を購入し、確認申請書にしっかりと貼付してください。
- 「栃木県収入証紙」の販売所は、栃木県収入証紙販売所一覧をご確認ください。(会計局会計管理課のページへ)
- 栃木土木事務所のある下都賀庁舎の生協売店における営業時間は午前9時から午後4時30分までですので、ご注意ください。
様式、栃木県の基準
確認申請書などの法定様式及び、県独自の基準、様式等を定める条例等は以下で入手できます。
建築基準法、関係法令様式集(県土整備部建築課のページへ)
上にない様式
委任状については、申請者押印が必要です。(令和3年11月現在)
栃木県建築基準条例(栃木県例規集のページへ)
栃木県建築基準法施行細則(栃木県例規集のページへ)
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2建設リサイクル法の届出事務等に関すること(下野市、壬生町、 野木町に限る。)
申請書の提出先
栃木土木事務所建築指導担当窓口
栃木県電子電子申請システムによるオンライン申請(外部サイトへリンク)
- 入力フォームで「栃木土木事務所」を選択してください。
- 電子申請の場合は、受付印などを押印した副本はお返しできません。(リサイクル届出済証や省エネ結果通知書等は受理完了後、ダウンロード可能になります。)
- 電子申請が正しく受理された場合は、受理完了メールが届きますので大切に保管してください。(受理完了メールを副本に代えて御利用ください。)
- 従来どおり書面での届出も可能です。
参考:国土交通省建設リサイクル法届出先、問い合わせ先(外部サイトへリンク)(国土交通省のページへ)
提出する書類
- 部数 1部(控えが必要な方は2部)
- 書類
- 届出書(様式第1号)令和3年4月1日以降、様式が変更されました。
あて先は、「栃木県知事」としてください。
(1)建築物に係る解体工事(延床面積80平方メートル未満の解体工事については、提出不要です。)
(2)建築物に係る新築工事等(新築、増築、修繕、模様替)
(3)建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)の様式があります。
- 案内図
- 設計図書又は写真(直近に撮影したものに限る。)
- 工程表
- 委任状(建築士、行政書士の場合。代行者が提出する場合は不要です。)
建築士及び行政書士以外の者は、報酬を受けて届出書等の書類を作成することはできません。
代行者は単に提出を行うのみの者であり、加筆、修正、削除等はできません。
様式
国土交通省建設リサイクル法届出様式集(外部サイトへリンク)(国土交通省のページへ)
参考資料
国土交通省建設リサイクル法Q&A(外部サイトへリンク)(国土交通省のページへ)
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3建築物省エネ法の申請、届出事務に関すること(下野市、壬生町、野木町に限る。)
提出先
栃木土木事務所建築指導担当窓口
栃木県電子電子申請システムによるオンライン申請(外部サイトへリンク)
- 入力フォームで「栃木土木事務所」を選択してください。
- 電子申請の場合は、受付印などを押印した副本はお返しできません。(リサイクル届出済証や省エネ結果通知書等は受理完了後、ダウンロード可能になります。)
- 電子申請が正しく受理された場合は、受理完了メールが届きますので大切に保管してください。(受理完了メールを副本に代えて御利用ください。)
- 従来どおり書面での届出も可能です。
提出する書類
- 以下のリンクを参照してください。
- あて先は、「栃木県知事」としてください。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行について(県土整備部建築課のページへ)
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4長期優良住宅の認定事務等に関すること(下野市、壬生町、野木町に限る。)
認定を受ける時の手続き(認定申請)
申請書の提出先
提出する書類
- 部数 正本1部・副本1部
- 書類
あて先は、「栃木県知事」としてください。
- 図面
- 委任状(手続きの代理人になれるのは行政書士、建築士等の資格者です。)
- 審査に必要な添付書類 (内容については、職員にお問い合わせください。)
手数料
長期優良住宅建築等計画の認定手数料一覧表(県土整備部住宅課のページへ)
変更認定申請手数料の手数料については、建築指導担当0282-23-3748までお問合せ下さい。
- 手数料は、「栃木県収入証紙」を購入し、申請書にしっかりと貼付してください。
- 「栃木県収入証紙」の販売所は、栃木県収入証紙販売所一覧をご確認ください。(会計局会計管理課のページへ)
- 栃木土木事務所のある下都賀庁舎の生協売店における営業時間は午前9時から午後4時30分までですので、ご注意ください。
工事が完了した時の手続き(工事完了報告)
申請書の提出先
提出する書類
- 部数 1部(控えが必要な方は2部)
- 書類
- 工事完了報告書(別記様式第2号)(栃木県様式)
- 委任状(手続きの代理人になれるのは行政書士、建築士等の資格者です。)
- 工事監理報告書又は建設住宅性能評価書等の写し
その他の手続き
その他の手続き(県土整備部住宅課のページへ)
様式
様式(県土整備部住宅課のページへ)
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5栃木県ひとにやさしいまちづくり条例の届出事務に関すること (下野市、壬生町、野木町に限る。)
申請書の提出先
栃木土木事務所建築指導担当窓口
栃木県電子電子申請システムによるオンライン申請(外部サイトへリンク)
- 入力フォームで「栃木土木事務所」を選択してください。
- 電子申請の場合は、受付印などを押印した副本はお返しできません。(リサイクル届出済証や省エネ結果通知書等は受理完了後、ダウンロード可能になります。)
- 電子申請が正しく受理された場合は、受理完了メールが届きますので大切に保管してください。(受理完了メールを副本に代えて御利用ください。)
- 従来どおり書面での届出も可能です。
参考:ひとにやさしいまちづくり条例について(保健福祉部保健福祉課のページへ)
提出する書類
- 部数 正本1部・副本1部
- 書類
- 特定施設新築等工事(変更)届出書(建築物)
- 特定施設整備項目表(建築物)
- 案内図
- 図面
- 工程表
- 委任状(手続きの代理人になれるのは行政書士、建築士等の資格者です)
様式
届出様式(保健福祉部保健福祉課のページへ)
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6低炭素建築物新築等計画認定事務に関すること(下野市、壬生町、野木町に限る。)
認定を受ける時の手続き(認定申請)
申請書の提出先
提出する書類
- 部数 正本1部・副本1部
- 書類
あて先は、「栃木県知事」としてください。
- 図面
- 委任状(建築士、行政書士)
- 審査に必要な添付書類
審査に必要な添付書類の内容は、職員にお問い合わせください。
手数料
低炭素建築物新築等計画認定手数料一覧表(県土整備部建築課のページへ)
- 手数料は、「栃木県収入証紙」を購入し、申請書にしっかりと貼付してください。
- 「栃木県収入証紙」の販売所は、栃木県収入証紙販売所一覧をご確認ください。(会計局会計管理課のページへ)
- 栃木土木事務所のある下都賀庁舎の生協売店における営業時間は午前9時から午後4時30分までですので、ご注意ください。
その他の手続き
その他の手続き(県土整備部建築課のページへ)
様式
様式(県土整備部建築課のページへ)
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7建築基準法に基づく特殊建築物等の定期検査報告制度の事務に関すること(下野市、壬生町、野木町に限る。)
申請書の提出先
栃木土木事務所建築指導担当窓口
栃木県電子電子申請システムによるオンライン申請(外部サイトへリンク)
- 入力フォームで「栃木土木事務所」を選択してください。
- 電子申請の場合は、受付印などを押印した副本はお返しできません。(リサイクル届出済証や省エネ結果通知書等は受理完了後、ダウンロード可能になります。)
- 電子申請が正しく受理された場合は、受理完了メールが届きますので大切に保管してください。(受理完了メールを副本に代えて御利用ください。)
- 従来どおり書面での提出も可能です。
提出する書類
- 部数 1部(控えが必要な方は2部)
- 書類
あて先は、「栃木県知事」としてください。
様式
定期報告の様式等(県土整備部建築課のページへ)
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8都市計画法に関すること
都市計画区域の確認(区域区分(市街化区域・市街化調整区域)、用途地域、地区計画など)
- 市役所又は町役場窓口等で都市計画図を閲覧して確認してください。
下野市 都市建設部 都市政策課(外部サイトへリンク)
壬生町 建設部 都市計画課(外部サイトへリンク)
野木町 産業建設部 都市整備課(外部サイトへリンク)
都市計画法による開発許可(市街化調整区域での建築物の建築など)
令和3(2021)年4月1日以降は、以下において事務を行います。
- 下野市の案件については、下野市 都市建設部 都市政策課 開発指導グループ0285-32-8909(栃木県下野市笹原26)
- 壬生町、野木町の案件については、栃木県 県土整備部 都市政策課 開発指導担当028-623-2466(栃木県宇都宮市塙田1-1-20)
なお、令和3(2021)年3月31までは、栃木土木事務所にて事務を行っていました。