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更新日:2023年6月16日

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長期優良住宅関係情報

 

 「長期優良住宅」とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成21年6月施行)」に規定される、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造及び設備に講じられた住宅です。

 「長期優良住宅認定制度」は、所管行政庁が、着工前に当該住宅についての計画(構造、設備及び維持保全)の認定を行い、当該認定を受けた計画に基づいて、その建築及び維持保全が行われることにより、中古住宅の流通の活性化や環境負荷の低減を図る制度です。

新着情報

 

 建築行為なしの既存住宅も長期優良住宅の認定申請が可能となります。【令和4年10月1日から】

   建築行為なしの既存住宅の認定申請手数料が新設されます。

 ※手数料はこちら(PDF:49KB)

  長期優良住宅の申請の際はご注意ください。【令和4年2月20日から】(令和3年12月22日更新)

 ・長期優良住宅認定申請手数料が変わります。(適合証の運用は廃止されます。)

 ・長期優良住宅の災害対策の基準が新設されます。

 ※詳しくはこちら(PDF:1,352KB)をご覧ください。

 令和3年3月31日 申請者等の押印が不要となりました。
 令和元年10月1日 適合証等を添付しない場合の手数料が変わりました。(適合証等を添付している場合は変更ありません。)
 平成28年4月1日 既存住宅を増築・改築して長期使用構造等とする場合にも、長期優良住宅の認定が可能となりました。
  •  増改築認定の対象となるのは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第2条第4項に規定する「長期使用構造等」とするための増改築工事を含み、かつ工事後の住宅が増改築基準に適合する工事に係る計画です。耐震改修工事や断熱改修工事等を「改築」として取り扱うことができます。長期使用構造等と関係のない工事のみの場合は対象となりません。
  •  既に新築又は増改築に係る長期優良住宅建築等計画の認定を受けている住宅について、増改築を行う場合は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条の変更申請を行うこととなります。なお、変更の申請を行う場合においては、当初認定時の基準が適用されます。

 長期優良住宅の申請の際はご注意ください。【平成27年4月1日より】(平成27年3月17日更新)

      ( 手数料の改定について / 省エネルギー対策の基準について )

 ※詳しくはこちら をご覧下さい。 

  参考資料

 長期優良住宅建築等計画の認定申請をされる皆様へ (平成27年4月1日更新)

 

長期優良住宅の普及の促進に関する法令等

 法律、政令、省令、告示(基本方針、認定基準)及び認定を受けた長期優良住宅に対する税制優遇の内容については、国土交通省のホームページをご覧ください。

国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)

 

申請手続き

長期優良住宅の認定を受けようとする者(建築主または分譲事業者)は、長期優良住宅の建築及び維持保全に関する計画を作成し、着工前に所管行政庁(栃木県が所管行政庁となる区域については4土木事務所)に申請する必要があります。

 標準的な認定の申請手続きは、あらかじめ登録住宅性能評価機関による技術的審査を受けた後に、下記の所管行政庁へ申請する手続きとなります。  

申請の詳しい流れについては、以下のフローを参照してください。

 

 

 長期優良住宅建築等計画の認定申請等のフロー(PDF:659KB)

 

 

認定審査手数料

(1)長期優良住宅建築等計画等の認定審査手数料

 ⇒ 申請手数料については、こちら(PDF:49KB)

(2)長期優良住宅建築等計画等の変更認定審査手数料 

 認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更に係る認定手数料は、当初認定申請に係る手数料の2分の1の額となります。 

長期優良住宅に係る認定申請の受付及び問合せ先

  • 県が所管行政庁となる区域  
事務所名 担当 所在地 電話番号 管内市町村
宇都宮土木事務所 建築指導担当 〒321-0974
宇都宮市竹林町1030-2
028-626-3139

那須烏山市 ・上三川町
・高根沢町  ・那珂川町

真岡土木事務所 建築指導担当 〒321-4305
真岡市荒町116-1
0285-83-8308

真岡市 ・益子町
・茂木町 ・市貝町
・芳賀町

栃木土木事務所 建築指導担当 〒328-8504
栃木市神田町6-6
0282-23-3748 下野市 ・壬生町
・野木町 
大田原土木事務所 建築指導担当 〒324-8765
大田原市本町2丁目2828-4
0287-23-6615

矢板市 ・さくら市
・塩谷町 ・那須町

 

  • 上記以外の場合(県以外の所管行政庁の区域) 

 各所管行政庁担当課へ直接お問い合わせ下さい。

申請住宅の所在地

認定申請の受付及び問合せ先

宇都宮市

宇都宮市建築指導課

028-632-2576

 宇都宮市(外部リンク)

足利市

足利市建築指導課

0284-20-2171

 足利市(外部リンク)

栃木市

栃木市建築指導課

0282-21-2442

 栃木市(外部リンク)

佐野市

佐野市建築指導課

0283-20-3104

 佐野市(外部リンク)

鹿沼市

鹿沼市建築指導課

0289-63-2430

 鹿沼市(外部リンク)

日光市

日光市建築住宅課

0288-21-5197

 日光市(外部リンク)

小山市

小山市建築指導課

0285-22-9232

 小山市(外部リンク)

大田原市 大田原市建築住宅課 0287-23-1178   大田原市(外部リンク)

那須塩原市

那須塩原市建築指導課

0287-62-7174

 那須塩原市(外部リンク)

   

栃木県が所管行政庁となる区域内(16市町)の認定基準

栃木県が所管行政庁となる市町の区域内において、長期優良住宅の認定を受けるためには、以下の項目ごとに認定基準を満たす必要があります。

長期使用構造等

性能項目等
認定基準
 劣化対策  長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)(外部サイトへリンク) (外部サイトへリンク)(国土交通省ホームページ)
 耐震性
 維持管理・更新の容易性
 可変性
 バリアフリー性
 省エネルギー性

長期使用構造等以外

性能項目等 認定基準
 居住環境

 栃木県所管行政庁区域内における居住環境の取扱い

所管行政庁毎に基準が異なります。
※居住環境基準には認定できない区域(都市計画施設の区域等)があります。
認定できない区域内では、他の認定基準を満たす建築物であっても認定できないこととなりますので十分にご注意ください。   

 自然災害基準

【令和4年2月20日以降に認定申請する場合に適用】

自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。

栃木県では次の区域に申請建物がかかる場合は認定しないこととします。

区域内外の判断はこちら(PDF:755KB)を参考にしてください。

 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項の土砂災害特別警戒区域

地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域

各区域の確認は、「とちぎ地図情報公開システム(外部サイトへリンク)」で確認できます。

詳細な確認が必要な場合は、申請建物の位置が分かる図と地番を準備し、それぞれの地域を担当する土木事務所へお問い合わせください。

 住戸面積  戸建住宅:75平方メートル以上
 共同住宅:40平方メートル以上
 ※少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積) 
 ※共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅
 維持保全計画

 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)(外部サイトへリンク) (国土交通省ホームページ) 

 

提出書類

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(国が定めた書類)

詳細は、国土交通省のホームページをご覧ください。

国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)

 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(栃木県が定めた書類)

詳しくはこちらをご覧ください。

 

様式集

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(国が定めた書式)

 法律第5条(第1項、第2項、第3項)認定申請書(第一号様式) (ワード:26KB)

 法律第5条(第4項、第5項)認定申請書(第一の二号様式) (ワード:35KB)

 法律第5条(第6項、第7項)認定申請書(第一の三号様式)(ワード:31KB)

 法律第8条変更認定申請書(計画の変更に伴うもの)(第三号様式) (ワード:18KB)

 法律第9条(第1項)変更認定申請書(譲受人決定に伴うもの)(第五号様式) (ワード:19KB)

 法律第9条(第3項)変更認定申請書(第六号様式) (ワード:17KB)

 法律第10条承認申請書(第七号様式) (ワード:18KB)

 法律第18条許可申請書(第九号様式) (ワード:48KB)

 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(栃木県が定めた書式)

 取下申出書(別記様式第1号) ワード(ワード:32KB)

 工事完了報告書(別記様式第2号) ワード(ワード:33KB)

 状況報告書(別記様式第3号)    ワード(ワード:33KB)

 取止申出書(別記様式第4号)  ワード(ワード:33KB)

 取下申出書(別記様式第5号)    ワード(ワード:16KB)

 取りやめ申出書(別記様式第6号)    ワード(ワード:16KB)

    

参考書式(栃木県が定めた書式)

 居住環境への配慮及び規模の基準に関して 参考書式(エクセル:35KB) 参考書式(PDF:42KB)

認定申請する際には、居住環境への配慮・規模基準・自然災害基準の3つの項目について、内容が分かる図書を添付してください。

 

認定長期優良住宅の建築・維持保全に係る記録の作成及び保存

 認定計画実施者(建築主・分譲事業者や認定住戸の買主等)には,認定長期優良住宅の建築や維持保全に係る記録の作成及び保存することが義務付けられています(法11条)。 
 記録の作成・保存の具体的な内容については,「認定長期優良住宅における記録の作成と保存について(外部リンク)」及び「長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ(外部サイトへリンク)」(ともに国土交通省ホームページ:PDF)をご参照ください。

○認定長期優良住宅の維持保全状況に関する抽出調査の結果報告について
 認定長期優良住宅が維持保全(点検・修繕等)・記録の作成・保存等が行われているか確認するため、認定後5年もしくは10年が経過した認定長期優良住宅に対して、維持保全実施状況の抽出調査を実施しております。
 抽出調査対象となった住宅の認定計画実施者は、管内の土木事務所から報告依頼書が届きますので、次の記載例に従って報告書を作成の上、本ページ内にある各土木事務所建築指導担当宛て郵送又はメールで提出してください。メールアドレスは報告依頼書内に記載があります。
 報告書参考様式:「認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書」(ワード:19KB)
 報告書記載例 :「認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書」(記載例)(ワード:21KB)

関連リンク  

 

    一般社団法人 住宅性能評価・表示協会

  長期優良住宅建築等計画の認定申請をされる皆様へ(外部サイトへリンク)

  認定申請書作成の手引き

  長期優良住宅 認定申請書作成の手引き(新築版)【第11版】:(外部サイトへリンク):令和4年11月7日更新

  長期優良住宅 認定申請書作成の手引き(増築・改築版)【第8版】(外部サイトへリンク):令和4年11月7日更新

  長期優良住宅 認定申請書の手引き(既存)【第1版】(外部サイトへリンク):令和4年10月1日更新

 

  

お問い合わせ

住宅課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2484

ファックス番号:028-623-2489

Email:jyutaku@pref.tochigi.lg.jp

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