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更新日:2024年4月1日

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栃木県ひとにやさしいまちづくり条例について

栃木県ひとにやさしいまちづくり条例とは

 栃木県では、高齢者、障害者等を含むすべての県民が安全で快適な日常生活を営むとともに、積極的に社会参加ができるような生活環境の整備、すなわち「ひとにやさしいまちづくり」を推進するため、平成11年10月に「栃木県ひとにやさしいまちづくり条例」が施行となりました。

 本条例では、県民、事業者及び国・県・市町村の責務を明文化するとともに、一定の要件に該当する建物等(特定施設)を新築・改築するときに適合させなければならない整備基準を定めており、本県におけるさらなるバリアフリー化を促進し、「ひとにやさしいまちづくり」が実現されるものと期待されます。

栃木県ひとにやさしいまちづくり条例(全文)(PDF:200KB)

栃木県ひとにやさしいまちづくり条例施行規則(全文)(PDF:414KB)
 

規則の一部改正について【令和6年10月施行】

 本条例で定める公共的施設の整備基準のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「バリアフリー法」という。)による基準と異なる基準について、高齢者、障害者等の利用上の支障の有無を考慮した上で、バリアフリー法との整合性を図るため、規則の一部を改正しました。
 なお、改正規則は令和6(2024)年10月1日に施行となります。

 ・栃木県ひとにやさしいまちづくり条例施行規則の一部改正の概要(PDF:123KB)
 ・栃木県ひとにやさしいまちづくり条例施行規則の一部改正 新旧対照表(PDF:349KB)

特定施設の新築等の届出等について

●届出の対象となる施設及び整備基準について
 ・届出の対象となる施設(特定施設)(PDF:145KB)
 ・整備基準(PDF:291KB)
 ※詳細は「栃木県ひとにやさしいまちづくり条例施設整備マニュアル」を御確認ください。

●届出・相談先

 ・建築物の場合
  県土木事務所または特定行政庁(市)(建築しようとする場所で御確認ください。)

 ・建築物以外の場合
  栃木県保健福祉部保健福祉課(電話 028-623-3047)

●届出書の様式

1 工事開始前に必要な様式
 建築物
 ・特定施設新築等工事(変更)届出書(建築物)(ワード:37KB)
 ・特定施設整備項目表(建築物)(ワード:189KB)
 建築物以外
 ・特定施設新築等工事(変更)届出書(建築物以外)(ワード:37KB)
 ・特定施設整備項目表(公園等)(ワード:61KB)
 ・特定施設整備項目表(道路)(ワード:35KB)
 ・特定施設整備項目表(建築物以外の公共交通機関の施設)(ワード:80KB)
 ・特定施設整備項目表(建築物以外の路外駐車場)(ワード:43KB)
 上記様式のほか、条例施行規則別表第3(PDF:105KB)に掲げる事項を明示した付近見取図、配置図、平面図を提出してください。

2 工事完了後に必要な様式
 建築物
 ・特定施設工事完了届出書(建築物)(ワード:37KB)
 建築物以外
 ・特定施設工事完了届出書(建築物以外)(ワード:37KB)

●適合証の交付について
 届出等のあった特定施設が条例で定める整備基準に適合すると認められる場合は、交付請求に基づき、「栃木県ひとにやさしいまちづくり条例適合証」を交付しています。
 ・適合証交付請求書(建築物)(ワード:37KB)
 ・適合証交付請求書(建築物以外)(ワード:36KB)
 

お問い合わせ

建築課 建築指導班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2514

ファックス番号:028-623-2489

Email:ken-sidohan@pref.tochigi.lg.jp

保健福祉課 地域福祉担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3047

ファックス番号:028-623-3131

Email:hofuku@pref.tochigi.lg.jp