重要なお知らせ
更新日:2024年12月12日
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多くの人が利用する公共施設や商業施設、飲食店、病院、ホテルなどの施設には、身体に障害のある方などのための駐車スペースが設けられるようになりました。
一方で、この駐車スペースを確保しておくための統一ルールがなかったため、県内に共通する利用証を交付することにより、障害者等用の駐車場を利用できる方を明らかにし、本当に必要な人のために駐車スペースを確保する「おもいやり駐車スペースつぎつぎ事業」を平成20年9月から実施しています。
施設管理者の皆様の協力で、協力スペース数は増加していますが、健常者による不適切利用も依然として多いのが現状です。
「おもいやり駐車スペース」は、障害や病気、出産等により、外出時に配慮を要する方のためのスペースです。
このスペースを必要としている方が安心して利用できるよう皆様の御理解と御協力をよろしくお願いします。
おもいやり駐車スペース利用証
障害者・難病患者等用(有効期限なし) 妊産婦・傷病人等用(有効期限あり)
駐車スペースを利用する時に、ルームミラーにかけて外から見えやすいように掲示してください。
本利用証は、道路上に設置された高齢運転者等専用駐車区画への駐車を可能にするものではありませんのでご注意ください。(栃木県警察HP)
有効期限が過ぎた場合や利用証が不要になった場合には、交付を受けた窓口にすみやかに返却してください。
他都道府県にお住まいの方は、利用証の交付対象にはなりませんが、歩行が困難な方の使用を制限するものではありません。
【動画】
視覚障害 | 1級から4級 | ||
---|---|---|---|
聴覚障害 | 該当しません | ||
平衡機能障害 | 3級、5級 | ||
音声言語機能障害 | 該当しません | ||
肢体不自由 | 上肢 |
1級、2級 |
|
下肢 | 1級から6級 | ||
体幹 | 1級から3級、5級 | ||
脳原性の運動機能障害 | 上肢機能 |
1級、2級 |
|
移動機能 | 1級から6級 | ||
心臓機能障害 | 1級、3級、4級 | ||
じん臓機能障害 | 1級、3級、4級 | ||
呼吸器機能障害 | 1級、3級、4級 | ||
ぼうこう又は直腸機能障害 | 1級、3級、4級 | ||
小腸機能障害 | 1級、3級、4級 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から4級 | ||
肝臓機能障害 | 1級から4級 |
けがや病気により一時的に歩行が困難な方については、平成28年6月より利用証の交付対象となりました。
公共的な施設等の障害者等用駐車区画及び、施設の入口付近にある通常幅の駐車区画のうち、「おもいやり駐車スペース」として協力の申し出をいただいた駐車場が対象となります。
協力施設の募集については、「おもいやり駐車スペース協力施設の申出について」をご覧ください。
※協力施設には「おもいやり駐車スペース」の表示があります。 協力施設ステッカー
県、市町及び障害者団体に交付・返却窓口を設置しています。 利用証交付・返却窓口一覧
※受付時間等は窓口により異なりますので、各窓口にお問合せください。
【利用証の交付を受ける際に記入が必要なもの】
(様式第3号)栃木県おもいやり駐車スペースつぎつぎ事業 利用証交付申請書
※傷病人の方で利用証の交付を希望する場合には、医療機関で「(様式第3号)栃木県おもいやり駐車スペース利用証交付申請書」の医師記入欄に医師により必要事項を記入していただくか、診断書等を交付申請窓口に提出していただくことで 交付が可能となります。
【持参いただくもの】
・交付対象になる項目によって持参していただくものが異なります。
交付対象 | 持参していただくもの |
---|---|
身体障害者の場合 | 身体障害者手帳 |
知的障害者の場合 | 療育手帳 |
精神障害者の場合 | 精神障害者保健福祉手帳 |
要支援高齢者等の場合 | 介護保険被保険者証 |
難病患者の場合 |
特定医療費(指定難病)受給者証、通知書(特定医療費申請結果)、小児慢性特定疾病医療費受給者証、一般特定疾患医療受給者証、登録者証のいずれか 関節リウマチ患者の場合は、診断書等 |
妊産婦の場合 | 母子手帳 |
傷病人の場合 |
身分証明書(運転免許証、健康保険証など) |
また、2020年10月より電子申請システムでの申請も可能となりました。以下よりお手続ください。 申請書類を確認後、郵送で利用証を送付します。(申請からお手元に届くまで約2週間程度お時間をいただいております。お急ぎの方は、利用証交付窓口までお越しください。)
【利用証の返却をする際に記入が必要なもの】
(様式第4号)栃木県おもいやり駐車スペースつぎつぎ事業 利用証返却届
※ 郵送による返却も可能ですが、郵送料はご負担ください。
利用者の利便を図るため、同種の制度を実施する府県で交付された利用証は、相互に共通して利用することが可能です。
現在、43府県で相互利用が可能となっています。
利用できる施設など詳しい情報は各自治体のホームページをご覧いただくか、県保健福祉課までお問い合わせください。
【北海道・東北地方】
【関東地方】
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群馬県(外部サイトへリンク)
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【甲信越・北陸地方】
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【東海地方】
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お問い合わせ
保健福祉課 地域福祉担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3047
ファックス番号:028-623-3131