重要なお知らせ
更新日:2020年2月28日
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お知らせ
令和8年7月に公布された「建築士法の一部を改正する法律(令和8年法律第74号)」の一部(建築士が行う全ての設計受託契約等の書面契約義務化や見積書作成の努力義務化など)が令和9年4月1日から施行されることとなりましたので、円滑な対応に向け、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
⇒ 改正の趣旨はこちらです。
当事者による契約書の相互交付義務の対象となる契約の範囲について、現行の「延べ面積が300平方メートルを超える建築物の新築等に係る設計受託契約又は工事監理受託契約」から、その延べ面積等を問わず、建築士が行う設計又は工事監理に係る「設計受託契約又は工事監理受託契約」の全てに拡大する。
(第22条の3の3関係)
(1)見積書の内容等を考慮する努力義務の明記
設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとする者は、(2)の見積書の内容その他の契約に係る事情を考慮して、その設計又は工事監理の委託の内容に応じた適正な委託代金で契約を締結するよう努めなければならないものとする。
(第22条の3の4関係)
(2)設計等の業務に係る契約の見積書を作成する努力義務の新設
建築士事務所の開設者は、設計等の業務に係る契約を締結しようとするときは、報酬の算定の根拠を明らかにするための見積書を作成するよう努めなければならないものとする。
(第24条の10関係)
⇒ 改正の詳細は国土交通省のページでご確認ください。
⇒ 過去の法改正は国土交通省のページでご確認ください。
建築士・建築士事務所についてのページをご覧下さい。
お問い合わせ
建築指導課 企画指導担当
〒320-0031 宇都宮市戸祭元町1-25 県庁舎北別館3階
電話番号:028-623-2863