重要なお知らせ
更新日:2025年4月1日
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令和4(2022)年6月17日に公布された改正建築物省エネ法の概要については、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)を御覧ください。
原則として全ての新築住宅・非住宅において省エネ基準の適合が義務付けらます。
省エネ基準への適合を確認するために、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関によるエネルギー消費性能適合性判(省エネ適判)を受けることが義務付けられています。
栃木県では平成29年4月より、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全ての範囲についての業務を行わせることとしておりますので、県の所管区域では、県又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定を受けることができます。
令和7年4月1日から建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料が改正されました。
詳しくはチラシ(PDF:410KB)をご覧ください。
適合性判定に係る計画書を提出する者は次に掲げる図書について正副2部用意し提出してください。なお、標準入力法・主要室入力法により計算した計画書の場合には正副3部を提出してください。
※様式については、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードをお願いいたします。
その他の申請様式
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定
主に以下の項目について審査を行い、認定を行います。
性能向上計画認定基準
・外皮の熱性能
・一次エネルギー消費量
・基本方針
・資金計画
一次エネルギー消費量の算定については、WEBプログラムをご利用ください。
住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報(建築研究所)(外部サイトへリンク)
栃木県では、技術的能力のある外部の機関による技術的審査を実施しています。申請に際しては、あらかじめ外部の機関による技術的審査を受けることにより、認定手続を円滑に行うことが可能です。
技術的審査実施対象の外部機関
認定対象の建築物の用途 |
技術的審査実施対象の外部機関 |
---|---|
住宅のみの用途に供するもの |
登録省エネ判定機関(※4) 登録住宅性能評価機関(※5) |
住宅以外の用途が混在するもの |
登録省エネ判定機関(※4) |
(※4)建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第14条第1項に規定する登録省エネ判定機関
(※5)住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
認定申請の推奨フロー
認定申請をしようとする者(申請者)は、次に掲げる図書について正副2部用意し、申請してください。なお、標準入力法・主要室入力法により計算した申請書の場合には正副3部を提出してください。
建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定
その他の申請様式
建築工事が完了したときには、工事完了報告書を提出してください。
省エネ適判、性能向上認定は、法第2条第5項に定める所管行政庁が行いますが、栃木県内の所管行政庁は次の表のとおりです。
なお、栃木県が所管行政庁となる申請等の窓口は、県建築指導課となります。(市町村の受付経由は行いません。)
栃木県内の所管行政庁
建設地 | 所管行政庁 | |||
---|---|---|---|---|
宇都宮市・足利市・栃木市・佐野市・鹿沼市・日光市・小山市・大田原市・那須塩原市 | ||||
上記以外の市町 |
建築物省エネ法のページ(国土交通省HP)(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
建築指導課 企画指導担当
〒320-0031 宇都宮市戸祭元町1-25 県庁舎北別館3階
電話番号:028-623-2863