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更新日:2025年4月1日

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電気給湯器等の転倒防止措置について

  平成23年3月11日に発生した東日本大地震により、住宅に設置されていた電気給湯器等がアンカーボルトにより緊結されていない等の原因で転倒した事例がありました。

  この結果を受け、建築物に設ける給水、排水その他の配管設備については風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して安全上支障のない構造とすることとし、建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1388号)第4第1号が平成25年4月1日に施行されました。

  また、平成28年4月14日以降に発生した熊本地震でも、電気給湯器等の転倒事例が多数発生しており、(独)国民生活センターから被害の情報や原因がとりまとめられ、設置説明書の要件を満たしていないという事例が多く見られております。

  所有者、設置業者におかれましては、電気給湯器等(ガス給湯器を含む。)の設置は、アンカーボルト等により適切に緊結する等所要の転倒防止措置を講じるようお願いします。

リンク

報道発表資料((独)国民生活センター)(外部サイトへリンク)

平成12年建設省告示第1388号の改正について(国土交通省)(外部サイトへリンク)

相談窓口

特定行政庁(市)(建築基準法に基づき建築確認等の業務を行っている市)

お問い合わせ

建築指導課 企画指導担当

〒320-0031 宇都宮市戸祭元町1-25 県庁舎北別館3階

電話番号:028-623-2863

Email:ken_sido_kikaku@pref.tochigi.lg.jp

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