重要なお知らせ
更新日:2019年4月1日
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栃木県景観条例は、「総則」、「景観形成方針」、「県の景観形成の推進に関する施策」、「県民等の景観形成活動」、「栃木県景観審議会」及び「雑則」の6章立てで構成されています。
このうち、第3章の「県の景観形成の推進に関する施策」において、5つの施策(「地域における景観形成」、「大規模行為に係る景観形成」、「公共事業に係る景観形成」、「啓発活動等」及び「市町村との連携等」)を掲げています。
この5つの施策の主要となる「公共事業に係る景観形成」を目的として、公共事業景観形成指針は、県をはじめとして公共事業を行う者が、良好な景観づくりに配慮した事業の実施を図るための指針となるものです。
県土の良好な景観は、地域固有の歴史性や風土などを背景に、公共空間と民有空間の施設整備における、景観的配慮により形成されます。
とりわけ公共空間は、施設規模が大きく、多くの人が集う身近な空間である場合が多く、県土の景観形成に著しい影響を与え、さらに県民の景観に対する意識や来訪者が持つイメージにも影響が及ぶことから、公共事業等は景観づくりにおける先導的役割を担うものとして、公共施設デザインの質的向上が求められています。
多様な景観を有する本県において、その公共空間にふさわしい施設整備として、単に景観を損ねないものとするだけでなく、積極的に優れた景観づくりに寄与していくことが望まれますが、そのためには、狭義のマニュアルや基準(ガイドライン)などによって、単純に一言で規定できない側面があります。
しかしながら、公共事業に係る様々な検討の場面で、事業者が常に景観の美しさや魅力を考え、創造することを心がけることで、その場によりふさわしい形態を導き出し得るものと考えられます。
本景観形成指針は、県をはじめ、国、市町村及び公共的団体が行う、土木、建築等に関する事業(公共事業)を対象とし、事業の実施にあたって景観的配慮を促していくことを目的とします。
地域性の表出に配慮するあまり、観光地や過疎地などでは賑わいや地域の個性を表現するための「演出」が過度となり、時として自然景観や生活空間との不調和を引き起こす場合があります。
演出も時には必要ですが、その一方で、周辺状況を十分把握し、その場にふさわしいデザインなのかどうかを検討することも必要です。そのためには、事業担当者が現場に赴いて、状況を肌で感じることもその場にふさわしいデザインを生み出すために重要なことといえます。
これまで多くの公共事業は一面では機能的側面の重視に偏り、無機的で無表情の施設を多く生み出してきたことによって、地域の景観が画一化されてきたといわれます。
昨今、自然環境やまちづくりに対する関心の高まりに伴い、公共事業においても背景となる景観への配慮や潤い、魅力、愛着、親しみなどが求められています。
多くの人々に愛され、親しまれ、かつ、個性的な公共施設デザインとするために、その土地固有の地域特性(歴史や文化、風土など)を十分ふまえ、デザインに反映させていくことが重要であると考えられます。
景観づくりには、専門的な学説や理論も重要ですが、地域の景観づくりについては、県民のまちづくりに対する意識の高まりに伴い、県民とともに議論し、共通認識を深めながら進めていくことが望まれます。
また、観光や地域活性化に結びつく、地域固有の景観を感じる視点は、むしろ来訪者の意見も重要であり、これらを含めた、より多くの人々の視点に立って、景観づくりを考えていくことが重要です。
景観形成に対する認識や配慮が足りずに、例えば公共事業の景観づくりとは、整備費のかかる単に表面的な化粧であるとして、地域の景観についてその生かし方を間違えると、景観を破壊することにもなりかねません。
事業担当者においては、その認識や配慮、それに基づく景観の生かし方について、状況に応じて「考える」ことが重要であり、さらなる経験や知識の研鑽が求められます。
「公共事業景観形成の手引き」(平成16年2月) より抜粋
公共事業景観形成指針ごとに、「指針のねらい」とそれに応じた説明図等を掲載し、「指針」を分かりやすく説明しています。
第2章 公共事業景観形成指針及び解説
3.要素別指針 ①位置及び規模から②形態及び意匠(PDF:7,008KB)
3.要素別指針 ③色彩から⑤敷地の緑化(PDF:9,951KB)
4.施設別指針 ①道路から③河川・水路(PDF:9,550KB)
4.施設別指針 ④橋梁から⑥建築物及び敷地(PDF:8,944KB)
4.施設別指針 ⑦附属物・ファニチャー等から⑨工事中の景観(PDF:7,063KB)
※参考資料省略
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