重要なお知らせ
更新日:2016年4月1日
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栃木県では、地域の特性を生かした魅力ある景観づくりをすすめるため、栃木県景観懇談会による提言(平成14年7月)を踏まえ、「栃木県景観条例」を制定し、平成15年4月1日から施行しています。(平成16年4月1日全面施行)
本条例では、景観への影響が大きい大規模建築物等の景観誘導を行う届出制度や公共事業における景観形成指針の策定など、良好な景観形成を図るための具体的な施策を示しています。
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首都圏有数の恵まれた美しさをもつ県土の自然景観や、先人たちが長年にわたり築きあげてきた歴史文化景観を将来の世代に継承すべき共有の財産として保全し、かけがえのない美しい県土を未来に残していきます。
景観づくりは、まちづくりや地域づくりを通して、地域の特性を生かしながら戦略的な県土づくりをすすめていく手法といえます。「活力と美しさに満ちた郷土”とちぎ”」にふさわしい新たな景観を創造するため、「みちづくり」や「まちづくり」の際には、景観形成の視点から美しい県土づくりを展開し、本県のイメージアップを図っていきます。
景観づくりは住民参加で取り組むべき共同作業であり、それぞれの地域で創意工夫を生かしたまちづくりが求められています。県民、事業者及び市町村と連携し、景観施策を取り入れた美しく個性的な地域のまちづくりをすすめていく中で、地域の連帯感を醸成し、各々が参加の意識をもったまちづくりを実現していきます。
地域の人々が楽しく暮らし、学び、働き、遊び、交流する生活空間として、そこに住む人々が積み重ねてきた生活や文化などの風景を生かし、誇りを持てるような快適で魅力的な空間とし、人々の交流促進につながるよう、快適さを際立たせる生活空間づくりをめざしていきます。
お問い合わせ
都市政策課 景観づくり担当
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