重要なお知らせ
更新日:2024年4月1日
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景観行政団体とは、景観法を活用した景観行政を推進する地方公共団体をいいます。
具体的には、都道府県、政令市、中核市が自動的に景観行政団体となります。
また、その他市区町村も都道府県との協議をした上で、景観行政団体として景観行政事務を処理することができます。
本県では、下記市町が景観行政団体となっています。
|
市町名 |
景観行政団体となった日 |
1 |
宇都宮市 |
平成16(2004). 12. 17 |
2 |
日光市 |
平成17(2005). 1. 16 |
3 |
小山市 |
平成17(2005). 10. 4 |
4 |
那須町 |
平成17(2005). 12. 20 |
5 |
足利市 |
平成20(2008). 3. 1 |
6 |
高根沢町 |
平成20(2008). 3. 31 |
7 |
那須塩原市 |
平成20(2008). 4. 1 |
8 |
佐野市 |
平成21(2009). 3. 31 |
9 |
鹿沼市 |
平成23(2011). 7. 1 |
10 |
栃木市 |
平成24(2012). 4. 1 |
11 |
さくら市 |
平成26(2014). 4. 1 |
12 |
真岡市 |
平成30(2018). 4. 1 |
13 |
下野市 |
平成31(2019).4.1 |
14 |
矢板市 |
令和2(2020).4.1 |
15 | 市貝町 |
令和3(2021).4.1 |
※オレンジ色区域が景観行政団体
お問い合わせ
都市政策課 景観づくり担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2463
ファックス番号:028-623-2595